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相続破産という言葉を聞きますが、どういうときに発生するのか教えてください。

土地など、税金の高いと思われる場合は、破棄すれば良いだけの話に思えますし、破産というようなことがありえるケースが想像できません。

破棄することができず、結果的に、破産してしまうようなケースというのがあるのでしょうか・・・?
(考えられるのは、住んでいる家の名義が変わってしまうためぐらいでしょうか・・・?)

A 回答 (3件)

個人で会社を経営している場合に、個人が資産のすべてを会社に貸していて、会社が返済できる状態にない場合とか。


例えば、会社が途中から景気が悪くなり、個人資産の1億円を投入したとします。相続人1人で基礎控除を6000万と仮定して4000万に税金がかかります。
相続人に現金がない場合払えませんよね。会社のあとをついでかつかつのお給料をもらって生活している場合、会社もつぶせない(倒産させて土地や中身をうって相続税を払うor 会社の資産を担保に個人で金借りて相続税を払うか)。相続放棄すれば会社は1億の贈与があったとみなされて課税されちゃうし、会社の株式そのものを国に接収されちゃうかもしれないですね。
この場合は倒産か、破産することになると思います。
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一つは、受け継いだ資産が現金ではなく、広大な土地などであった場合に、買い手がつかなかったりした場合に、相続税を払うことができずに破産となるケース


もう一つは生前贈与されている事が発覚し、すでに使用してしまったお金などに対して追徴課税がされ、さらに受け継いだ資産の相続税も払えといわれるダブルパンチの場合などがあるのではないでしょうか?
また、株式などの資産は条件付きの株式の場合は売ることもできないこともあり注意が必要ですし、基本的なこととして、相続するのは資産の中の負債も相続することです。
はじめからわかっているならば、相続放棄の手続きもとれますし、
死んだ後でも3ヶ月間は相続放棄ができます。
3ヶ月たった後では遅いので、そうなる前に専門家にご相談を!
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相続放棄には期限があります


後になって相続財産の現金化が思ったほどスムーズに進まなかった、などという場合もあるでしょう
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