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社会保険(健康保険・厚生年金)の本を読んでみると、「事業主は被保険者の前月分の保険料を給料から控除できます。入社月の保険料も翌月控除となり・・・・」とありますが、この「翌月の給与」とはどういう給与なの?
当社では、「月末締め翌月5日支払(後払い日給制)」と「月末締め当月20日支払(先払い月給制)」の2つの支払い形態があるのですが。
例えば、具体的に9月1日に入社した新入社員の9月分の保険料は「後払い日給制(10月5日支払)」と「先払い月給制(9月20日支払)」の2つの支払形態の場合、徴収するのはどの給与から行なうのでしょうか?
また、被保険者が退職する場合の退職月の保険料はどうすればよいのでしょうか?
どなたか、わかり易く教えて下さい。

A 回答 (3件)

#1です。



>先払い給与者について、当月分の保険料を当月分の給料(5月分給料は5月20日支払)から控除し、
>月末日付退職者からはその月分の保険料しか徴収しない(月末日以外の退職者についてはその月分の保険料は控除しない)
>という方法は認められるのでしょうか?
>また、この方法でも認められるとしても、定時改定(10月分)のときは
>10月20日支払分から新しい保険料を徴収して良いのでしょうか?

当月分保険料を当月控除が可能か社会保険事務所に聞いてみましたが
「当月引いても特に問題ないです、
その際の算定の場合は10月で控除することになります」とのことでした。
(↑私も気になったので聞いてみましたが
管轄の社会保険事務所にご確認下さいね。)

随時改定も当月提出したものについて当月控除することになりますね。
提出後、健保組合からときどき問合せがあり時には修正が必要な時もあるので
もしうちの会社が当月控除に変わったらちょっと困っちゃいます(^^;

当月払いに変える時にはあとで混乱しないように
今いる先払月給者も後払日給者も全員一気に切り替えることが必要そうですね。
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この回答へのお礼

わざわざ確認までしていただいて大変感謝しています。
これでようやくすっきりしました。
先払給与と後払給与が混在していて、いつも頭の中がこんがらがっていました。お金に関することだから、「間違ってた」ではなかなか許してもらえないもんで・・・・・
本当に感謝しています!

お礼日時:2002/09/17 18:41

☆退職した月の社会保険料について、退職した日の翌日が社会保険被保険者資格喪失となりますので、No1の回答にある◎その月の末日退職は翌月1日が資格喪失日となり保険料を要します。

◎その月の末日の前日退職は末日が資格喪失した日となるので退職月は資格を喪失した月となり保険料は不要となります、その月の1日から末日の前日の間に退職した場合は、保険料は不要と言うことです。
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給与計算を担当しているものです。



健康保険などは当月末日加入している被保険者に対し、翌月請求が来ます。
たとえば9月1日に加入した人も9月30日に加入した人も
10月に9月分の保険料を請求されます。

後払い日給制の方は10月5日の給与から控除され,
先払い月給制の方は10月20日の給与から控除されます。
(9月20日の給与で控除は0です)

また、退職月の保険料は退職日(被保険者資格喪失日)によって異なります。
9月30日に退職すると9月分の保険料は10月給与で控除されます。
支給よりも控除の額が上回る場合は別途会社より請求されると思います。

では、末日よりも前、たとえば9月29日に退職するとどうなるかといいますと
9月分の保険料は請求されません。

会社さんによって控除の方法が異なることもあるかもしれないので
給与担当か、福利厚生担当にご確認されるのが一番と思います。

この回答への補足

先払い給与者が月末日付で退職する場合、前月分保険料と当月分保険料の2ヶ月分を退職月の20日に支払う給料から控除することになっているようですが、
先払い給与者について、当月分の保険料を当月分の給料(5月分給料は5月20日支払)から控除し、月末日付退職者からはその月分の保険料しか徴収しない(月末日以外の退職者についてはその月分の保険料は控除しない)という方法は認められるのでしょうか?
また、この方法でも認められるとしても、定時改定(10月分)のときは10月20日支払分から新しい保険料を徴収して良いのでしょうか?
支払形態が2種類合って頭がこんがらがっています。

補足日時:2002/09/11 17:37
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