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先日、”特別区民税・都民税 納税通知書”が届きました。
前年の所得144万9600円に対する課税所得金額が111万9000円ということで、年税額合計が11万3300円ということらしいです。(その金額にも驚きですが・・・(^^;)
そして納期が、第三期分として57300円(10月31日まで)、第四期分として56000円(1月31日まで)となっています。第一期分と第二期分は0円となっています。
ここで質問なのですが、なぜ11万3300円を4回ではなく、2回に分けて通知が来たのでしょうか? 4回に分けた方が金額も少なく、払いやすいのですが。。

A 回答 (5件)

#1です。


前年の所得は144万9600円以外にはありませんでしたか?
住民税の税率は今年から約10%となったので、年間所得が上記の通りでしたら、年間の税額は11万3300円ということで間違いはないと思います。
専門家ではないので、断言はできませんが、質問者様の仰るとおり、天引きされていない関係で、4回に分けて納付すべきところを2回に分けて納付する形になったのかもしれません。

ちなみに、今年の春ぐらいに同様の納税通知書は届きませんでしたか?
第一期・二期の分が納付されないので、改めて通知書が発行されたのかもなどと考えているのですが、いずれにしろ他の方のフォローをお待ちします。
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先日届いたんですよね。


だとしたらもう2期分の支払いはすでに済んでいる
時期ですよ。
1期から4期の納期限って納付書に印刷されている
とおりで変更することできないんです。
なので今から4回で支払うということは事実上不可
能なんですよ。
(すでに過去2回の納期分は経過しちゃっているの
 で)

でも役所に「個別に相談」すれば分納もOKですよ。
4回とはいわず12回でもOKでしょう。ただしあ
くまでも「個別に相談」なんです。
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固定資産税は、各自普通納付(口座振替を除いて)でしょうからおそらく1期・2期・3期・・だろうと思います。

#1さんの通りで、本来の1期・2期の期日は過ぎているからでしょう。
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今、違う会社では働いてないのでしょうか?


もし転職されてるなら、今の会社で特別徴収をお願いしたら、毎月の給料から天引きも可能の場合がありますので相談されてみては。
その会社が特別徴収の手続きをしてる場合に限りますが…。
今年から住民税が高くなったので、負担が大きいですよね。
2回に分けてきた理由は、#1さんの通りです。
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質問者様は、今年の途中までどこかに勤務されていたのではないでしょうか?


住民税の徴収方法は、勤務先が給与から控除する特別徴収と、納税者の方が自分で納める普通徴収があります。
質問者様の場合、第一期、二期については特別徴収で納税されていたのではないかと思われます。
会社を退職する際に、未納分があると、残りを特別徴収にするか普通徴収にするか聞かれますが、そのような確認はありませんでしたか?
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この回答へのお礼

早速のご回答、ありがとうございます。

確かに今年の春まで、今とは違う会社に勤めていました。
ただ、以前の会社の給与明細を見ても、住民税は天引きされていないんですよね(所得税や社会保険は天引きされていますけれど)。そんな訳で、普通徴収にするかどうかの確認もありませんでした。

・・・あ、もしかしたら、天引きされていない関係で、急遽1年分の課税額が、今回と次回の2回に分けられたのでしょうかね?

お礼日時:2007/11/25 22:37

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