No.2ベストアンサー
- 回答日時:
パートの給与収入が103万円以下でその他の所得がないならば、妻の給与所得は38万円以下ですから、夫の控除対象配偶者になれます。
ですから、仮に税務署(又は市役所)が妻の所得を知ったとしても、夫の会社へ連絡が行くようなことはないはずです。それなのに会社へ連絡が行ったのは奇妙です。原因を究明しておく方が良いと思います。
(1)質問者には給与所得以外の所得がありましたか。あれば、その所得を加算して考えなければなりません。
(2)親族が個人事業主で、あなたを専従者控除の対象にしていませんか。
(3)親族が経営する企業で、あなたに無断であなたに給与を支払ったことにして、不正経理をしていませんか。
(4)パート先から源泉徴収票をもらいましたか。それは甲欄適用ですか、乙欄適用になってますか。
(5)パート先に問い合せて下さい。税務署へ源泉徴収票を提出したか、提出したのなら、その源泉徴収票の記入した給与支払金額は、あなたの言う金額(103万円以下?)と一致しているか、水増ししていないか。
(6)パート先は市役所へ給与支払報告書を提出したか、提出したのなら、給与支払金額は、あなたの言う金額(103万円以下?)と一致しているか、水増ししていないか。
この回答への補足
明確な回答ありがとうございます。
そういえば夏に市役所から住民税に通知が来て所得額が44万円に
なっていました。私はその時住民税の課税対象が103万円より下
だからかしら?と勝手に考えてしまい、払ってしまいました。
また、パート先からは源泉徴収票は貰っていません。
もし水増しの場合、あるいは給与支払報告書の誤りがあった場合
訂正なんて出来るのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
#2です。
>もし水増しの場合、あるいは給与支払報告書の誤りがあった場合訂正なんて出来るのでしょうか?
誤りであることが証明できれば訂正できると思いますが・・
先ずは、あなたの正しい給与収入はいくらなのかを確認しなければなりません。あなたの思い違いの可能性もありますので。給与明細書をチェックして下さい。それから、パート先に源泉徴収票を要求して下さい。
(参考)
所得税法は、会社は社員に一年分の給与に関する源泉徴収票を交付しなければならないと規定しています。パート先が源泉徴収票を交付しなかったとすれば所得税法違反です。【所得税法第二百二十六条第一項】
No.1
- 回答日時:
>所得は103万円以下だったので…
10万円でも 103万円以下には違いありませんが、具体的にいくらの所得だったのでしょうか。
言葉遣いに誤りがなければ、103万に近い所得があった以上、夫は年末調整で「配偶者控除」はおろか、「配偶者特別控除」ももらえません。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm
どんなお仕事をされたのか存じませんが、ふつうのパートやバイトでなければ、
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
>やはり税務署から連絡は行くのでしょうか…
夫に脱税の嫌疑がかかる前に、正しく指導してもらえることはよいことです。
>どうしたらいいのでしょうか…
余計なお節介ながら、夫婦間で隠し事はしないことです。
お金を稼ぐことに反対する男は、ふつうはいません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足
パートで勤めていたので、給与収入が100万近くでしたので
所得は38万以下です。事情があって内緒にしていたので、確かに
夫婦間の秘密はいけないですよね。
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