準・究極の選択

私はサラリーマンです。今年6月に結婚、その時点で妻はパートを退職したので配偶者控除対象の扶養家族にしました。妻は21年1月から5月までの収入(税込み)が61万円でしたが、無職期間が6月から9月末まであり、10月からは以前の職場とは違う場所にパートに出ています。10月~12月の収入(税込み)は24万円の予定です。
 この際の年末控除の書類作成ですが、結婚前の妻の収入は配偶者控除欄に記入すべきですか?結婚前の収入は記入せず24万円の申告にすべきですか?
また、彼女の医療費が、1月から通算すれば10万円は超えそうです。医療費控除は結婚前のものを通算して良いでしょうか?
また、私の1月以降の医療費も彼女の分と合算して、私の管轄税務署にまとめて確定申告をして良いでしょうか?

A 回答 (3件)

>その時点で妻はパートを退職したので配偶者控除対象の扶養家族にしました…



税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
6月に『扶養控除等異動申告書』を提出したという意味かと思いますが、それはあくまでも取らぬ狸の皮算用に過ぎないのです。

>結婚前の妻の収入は配偶者控除欄に記入すべきですか…

個人の税金に関することはすべて 1/1~12/31 がひとくくりです。
今年の元日より結婚までの分も含めて、「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>結婚前の収入は記入せず24万円の申告にすべきですか…

ではありません。

>医療費控除は結婚前のものを通算して良いでしょうか…

彼女自身が確定申告をするなら、全部通算。

>私の1月以降の医療費も彼女の分と合算して…

あなたの申告に含めるためには、
1. あなた自身が払った
2. 「生計を一」にする家族の分
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
であることが条件です。
結婚前は「生計が一」ではないので合算不可、論外。
結婚後の分についても、彼女自身が払ったものなら、あなたの申告材料にはなりません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

mukaiyamaさん、ありがとうございます。

6月に『扶養控除等異動申告書』を提出したという意味、そのとおりです。
>1年間の所得額が確定した後に決まるもの・・・
わかりました。

>個人の税金に関することはすべて 1/1~12/31 がひとくくりです。
了解です。
妻は、給与収入だけなので約85万円の収入見込み(現在のところ)ということを記入するのですね。

>医療費控除は、彼女自身が1から5月までに結構な額を払っているので、6月以降も彼女が得た収入から医療費を自分で支払ったこととして、彼女単独で確定申告をすることになるのかなーと思っています。(私の医療費は少ないので。。)

その場合、彼女の前職場の管轄税務署に確定申告ですよね。遠いので面倒ですが、、、。国税庁の『タックスアンサー』を参考にしてみます。
ありがとうございます。

お礼日時:2009/11/05 12:06

>その場合、彼女の前職場の管轄税務署に確定申告ですよね…



違います。
提出の日における住所地を管轄する税務署です。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2029.htm
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この回答へのお礼

mukaiyamaさん、
何度も回答をありがとうございます。
国税庁のタックスアンサーを熟読されておられるんですね。
私は無知なことが多くて恥ずかしい限りです。
助かります。

お礼日時:2009/11/05 20:22

>私はサラリーマンです。

今年6月に結婚、その時点で妻はパートを退職したので配偶者控除対象の扶養家族にしました。

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は年頭に見込みを1度提出します、そして年末に結果と2度提出します。
質問者の方の場合は結婚で見込みが変わったので、もう一度提出が増えただけです。

>この際の年末控除の書類作成ですが、結婚前の妻の収入は配偶者控除欄に記入すべきですか?結婚前の収入は記入せず24万円の申告にすべきですか?

1月から12月までの合計の収入が問題になるので、結婚前と後の合計の金額です。
ただし書くのは所得ですから合計の金額から給与所得控除の65万を引いた金額です。

61万+24万=85万

85万-65万=20万

この20万を書きます。

>また、彼女の医療費が、1月から通算すれば10万円は超えそうです。医療費控除は結婚前のものを通算して良いでしょうか?

親族の医療費を払うことは認められています。
しかし結婚前は親族ではないので質問者の方が払ったとは認められません、質問者の方が払ったと認められないものは控除の対象にはなりません。
結婚前のものについては妻自身の確定申告で控除することになります(金額が控除の対象になるまで達するかどうかが問題ですが)。

>また、私の1月以降の医療費も彼女の分と合算して、私の管轄税務署にまとめて確定申告をして良いでしょうか?

結婚以後の妻の分とでしたらまとめてもいいでしょう。
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この回答へのお礼

jfk26さん、ありがとうございます。
>「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は年頭に見込みを1度提出します、そして年末に結果と2度提出します。
→そうです。以前に記入した物が戻ってきたところで、記入に困っていたところです。

>結婚前と後の合計の金額、書くのは所得ですから合計の金額から給与所得控除の65万を引いた金額です。
61万+24万=85万
85万-65万=20万
この20万を書きます。
→具体的にありがとうございます!

医療費控除について、
結婚前のものについては妻自身の確定申告で控除することになり、
私の1月以降の医療費は、結婚以後の妻の分とでしたらまとめてもいいのですね。
なるほどです。ありがとうございました。

お礼日時:2009/11/05 12:21

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