29歳女性で、現在専業主婦です。OLをしていたのですが、今年8月末に会社を退職しました。6月末に適格退職年金の一時金129万円を受け取りました。また、それとは別に9月末に退職金4万円が会社から支給されました。
今年分の給与所得の源泉徴収票を見ると、「支払金額3,110,824円、原泉徴収税額97,830円、社会保険料等の金額340,474円」とあります。
6月末に受け取った適格退職年金の一時金129万円については一時所得になるので、確定申告をする必要があるようです。
一時金ー50万円に1/2をかけた金額が課税対象で、それに所得に応じた一定の税率が掛けられた金額が納める税金、ということを聞きました。
私の場合、129万ー50万=79万円 で、1/2をかけると、課税対象は39.5万になります。ですが、この「所得に応じた一定の税率」というのがわからないのですが、おわかりの方いらっしゃいましたら、教えてください。
いろいろパソコンで調べたのですが、よくわからず・・
よろしくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>この「所得に応じた一定の税率」というのがわからないのですが…
ご質問はここだけですか。
>今年分の給与所得の源泉徴収票を見ると、「支払金額3,110,824円、原泉徴収税額97,830円、社会保険料等の金額340,474円」…
・支払金額3,110,824円
・給与所得控除 1,113,247
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
・社会保険料控除340,474
・基礎控除 380,000
・課税される所得 (給与分) 1,277,000
これに 39.5万を足して 1,672,000円
これより税率は、5% ですね。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
-----------------------------------
お節介ながらご質問範囲を超えますが、
・所得税額 1,672,000×5% = 83,600
・源泉徴収税額 97,830
・差引納税額 -14,200円
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.2
- 回答日時:
「所得に応じた一定の税率」とは
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
のことですが、あなたが受け取った適格退職年金の一時金は一時所得ではなく退職所得ではありませんか。
受け取る形式によりますが、一時金として受け取った場合には退職所得となり、年金形式で受け取る場合は、公的年金等となり雑所得になると思うのですが。
会社から一時所得と言われたの?
給与所得の源泉徴収票とは別に、退職所得の源泉徴収票は来ませんでした?
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