No.2ベストアンサー
- 回答日時:
1号仮登記は、手続要件を欠いている権利を登記するものなので、種類は、所有権と、所有権以外の権利の2種類があります。
所有権の1号仮登記の移転は、実体法上、所有権なので、主登記の仮登記によります。
他方、抵当権などの、所有権以外の権利の1号仮登記の移転については付記登記の仮登記によります。
1号仮登記された移転は、元の権利自体が対抗力を有しない権利なので、移転しても対抗力を備えることはないために、仮登記によるのです。
設問の(保全)仮登記を、保全仮登記と読んでおられるようですが、この仮登記は処分制限のための登記ではありません。所有権の移転を制限するための制限の登記は、甲区のみにされる仮処分の登記だけであり、所有権以外の権利の保存・設定・変更の場合のみに使われる保全仮登記の出番はありません。
ここでは、所有権の移転請求権を仮登記しておくことによって、順位保全効が働き、権利を保全できるということを言おうとしているのだと思います。
まとめますと、1号仮登記所有権の移転は、所有権の、対抗できない移転なので、この権利の登記は、主登記の仮登記によります。
1号仮登記の(所有権以外の権利)(所有権移転請求権を含む。)の移転については、付記登記の仮登記によります。
なお、2号仮登記の移転については、付記登記の本登記になります。これは、2号仮登記された権利は、全て、所有権以外の権利であって(したがって、付記登記による。)、その移転は、確定的になされているので、本登記によることとされています。
1号仮登記は主登記なのか、付記登記なのか、よくわかりませんとありますが、1号仮登記は、所有権(主登記)、所有権以外の権利(付記登記)の2種類があるということです。
仮登記した所有権移転請求権についての処分禁止の仮処分の登記は付記登記によるというのは、「仮登記した所有権移転請求権」が、所有権以外の権利に該当するので、付記登記によるのです。
うまく説明できたかどうか、自信がありませんが、お答えいたします。
詳しく回答していただきありがとうございます。
まず1号仮登記や2号仮登記の号とは登記記録上の号を意味するものではなく、不動産登記法105条の1号と2号に該当するものであることが解りました。初歩的な事柄をまったく理解していませんでした・・・
また、仮登記した者は、順位保全の効力を有するが、第三者には対抗できないことから、「1号仮登記された所有権について、移転請求権を取得した場合」においても、それは第三者に対抗できず、本登記できないことから仮登記によらなければならない。そして、移転請求権は所有権以外の権利に該当するので付記登記となる。まとめて、付記登記によって仮登記する、ことが理解できました。
2号仮登記された権利の移転については、
乙区に2号仮登記された所有権移転請求権の移転→乙区に付記で本登記
乙区に2号仮登記された所有権移転請求権に対する移転請求権の取得→乙区に付記で仮登記
に違いを見出すことができました。移転の場合は本登記になる。仮登記に関する登記は基本的に仮登記になるが、これは例外ということで。
さらに、基本中の基本である、
「所有権を目的とする抵当権設定登記」→乙区に主登記で登記
では、所有権の登記は甲区に記録されるので、所有権以外の権利である抵当権を乙区に登記する場合は当然主登記になる。
これが、
「地上権を目的とする抵当権設定登記」→乙区に付記登記
となり、これについて、所有権以外の権利を目的とする権利に関する登記は規則3条4号により付記とされている。
この両者の違いを単純に比較すると、登記技術上の問題とも考えることができました。実際は規則に従うと覚えるのですが、甲区の権利を目的とする所有権以外の権利は乙区に登記せざるを得ないので主登記、乙区に記録された権利を目的とする所有権以外の権利の登記は乙区なので、付記とするものが多い。この見方と合わせることで、様々なケースにおいて、主登記か付記登記かを判別できるようになりました。
No.1
- 回答日時:
不動産登記法を学ばれているのであれば、まず条文を確認してから質問しましょう。
仮登記は法105条、付記登記は法2条2項に規定されています。
説明が不十分でした。
仮登記の例
所有権移転登記などを行うことが何らかの理由でできない場合に、仮に行う登記のこと。例えば、A社が、B氏に融資をした場合に、「将来返済がされないときは、B氏所有の土地をA社に引渡す」という契約を行ったとする。このとき、将来債務が返済されるかどうかは不確定であるので、所有権移転登記を行うことは当然できない。そこで、A社は、B氏所有の土地に対して(保全)仮登記を付けておく。具体的には、「所有権移転請求権仮登記、原因:売買予約、権利者:A社」という仮登記を付けておくことで、A社は確実に権利を保全できる。
この保全仮登記は、民保法(53条2項)にある処分制限の登記だと思います。よって、所有権移転請求権を仮登記するのは、所有権に対する処分の制限となり、主登記でする。と理解してよいのでしょうか?
4条2項には所有権以外・・・とありますが、処分の制限について読み取れないのです。
使っている教科書に、
「1号仮登記された所有権について、移転請求権を取得した場合、主登記による仮登記の方法による」
とあります。
これを読む限り、所有権の移転請求権を保全する場合は主登記による仮登記によると思います。
しかし、「仮登記した所有権移転請求権についての処分禁止の仮処分の登記は付記登記による(S33.2.14第369号)」ともあり、混乱しています。
また、別の質問もあります。1号仮登記とは主登記なのか、付記登記なのか、よくわかりません。所有権の保全仮登記なので、主登記なんじゃないかと。1号という言葉が、付記に見えるのです。
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