民法886条1項において
「胎児は、相続については既に生まれたものとみなす。」
とあり、胎児を相続人とする相続登記が認められていますが、登記実務上、本登記されるのでしょうか?また、父が被相続人の場合、誰が登記申請するのでしょうか?
この「生まれたものとみなす」の解釈として判例と同様に停止条件説に立つ場合、胎児の間は権利能力はないが、無事に生まれた場合、相続の開始や不法行為の時に遡って権利能力を取得するはずなので、胎児の間は登記能力はなく、実際にも登記申請は不可能です。しかし、実務上、胎児に相続能力を認めて、登記能力を有するものとしています。
また、胎児中には法定代理人は存在しえないはずなので、母は胎児を代理して遺産分割できないと思われますが、この点も実際はどのように処理されているのでようか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
この問題は実際には解除条件説の立場に立って、処理がなされていると記憶しています。
条文から「相続については生まれたものとみなす」訳ですので、この案件については「お腹の中にいても胎児は権利能力を有する」と解する訳ですね。
そうしますと、通常の法定代理人である母に代理権が発生しうるということになりますので、登記の申請者はお母さんです。
ですので、実際には相続証明書類を添付してお母さんが代理で相続登記の申請をすることになります。
代理申請ですので、登記権利者の欄には、
「亡何某(父の名前)母何某胎児」(胎児に名前は付けられないので)
と書いて胎児の申請であることを明らかにするという形になったと思います。
もちろん解除条件説に立っていますので、死産であった場合にはその登記は抹消しなくてはなりません。
対抗関係が重要な不動産において、何ヶ月も生まれるのを待っていたのでは実際に生まれたときにかわいそうですから、こういう処理をするんでしょうね。
実務では解除条件説なのですか?
代理申請についても詳しく回答していただき、ありがとうございます。
実は、今まで判例(大判昭7.10.6)の停止条件説で覚えていたので回答には少し驚きました。条文を素直に読めば、相続について、確かに胎児に権利能力を認めています。というか、認めているとしか読めませんよね・・・。
阪神電鉄事件では、電鉄側との和解契約をするにあたり、内縁の妻と、死亡した夫の父が、胎児の分まで含めて慰労金の交付を受けた事案なので、胎児が個別に損害賠償請求をしたわけではなく、諸事情を勘案すれば、胎児に法定代理人をつけることが、必ずしも胎児の利益にはつながらないといえ、私も、教科書の内容をそのまま受け入れ、停止条件説に立ち、財産管理人を選任することが望ましいと考えていました。
しかし、実のわが子の母親ならば、子と利益の相反するような法律行為は基本的に行わないですよね。多少利益が相反しても、権限の濫用にあたらないものは見逃すべきですし。人間は何か悪いことをやってしまう!という気持が強すぎました。
ただ、昨今の親子に関する事件の数々、特に、幼い子供が被害にあうケースをニュースで見ていると、残念に思うことがあります。
心底子供を愛する気持がある一方で、人間であるが故に、相手の嫌いな部分を自分の子供にあてつけるような感情を持ってしまうんだなぁと。
また、相続における胎児の権利能力を考えるにあたり、相続の登記をするお母さんの気持が大変気になります。「亡何某」なんて記入するのは、自分なら耐えられません。子供の権利を守るお母さん頑張れ!と応援したいです。
No.2
- 回答日時:
A1の者ですが補足します。
お母さんが登記申請者になれるのは、法定相続分の相続の時のみです。
相続の割合について法定のまま申請するのであれば、利益相反の問題にはなりませんし、戸籍謄本などの相続証明書類の記載から割合の確認はとれますので。
但し、遺産分割協議などによる法定相続分以外での相続登記の場合には
特別代理人を選任した上で、胎児の相続分については、その代理人が登記の申請者となります。
この場合には利益相反の問題となる可能性があるからです。
回答ありがとうございます。
民法886条1項の論点については、なんとなく気になる程度の疑問だったのですが、実務上の知識を知ることができてよかったです。
ありがとうございました。
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