あなたは何にトキメキますか?

現在危篤状態の母の借金が発覚しました
2社ほど消費者金融で合計50万円程度の借金です。
とりあえず、先月分は代わりに1万円ほど返済しましたが
今後母が亡くなり、返済できない場合は相続放棄すればよいのでしょうか。
相続放棄して親族や親類に返済義務が移ることはあるのでしょうか。
宜しくお願いいたします。

A 回答 (4件)

相続の放棄は、原則として家族が死亡したと知った日から


3ヶ月以内に被相続人の管轄の家庭裁判所に申し出ます。
手続きについては家庭裁判所の相談窓口に問い合わせできます。
第一順位の相続人が全員放棄すると次順位の相続人(叔父叔母など)
に連絡して放棄の手続きをとってもらうことも必要かと思います。

酷な言い方をして申し訳ないのですが、
お亡くなりになるまでは、できることはないようです。
間違っても肩代わりで返済などしませんように。
今は静観するのみです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
質問で申し訳ないのですが
存命しているうちは返した方がいいのですよね?
返さないと利息がどんどん増えていくので、今までと同じ金額を毎月返済しているのですが・・・・

お礼日時:2008/01/31 17:56

何度もおじゃまします。


ちょっと言葉足らずな説明でした。

>先月分は代わりに1万円ほど返済しました・・・
返済する必要はなかったんです。

ご病気であろうがなかろうが、元気にしておられても
誰だろうと返済すべきではないってことです。
今もこれからも。

借金を残して家族が行方不明になったとしても
保証人でない限り無視していいんです。
ということです。
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あなたはお母様の保証人でしょうか?


違うなら肩代わり(返済)したらダメですよ。
借金したのは「お母様」ですから保証人になっていない限り
返済してはいけません。
親・子・兄弟など家族であっても返済義務は一切ありません。
時々「親の借金なんだから・・」などと言う悪質業者もいる
ようですが、払う義務は全くないのです。

借金は「個人主義」です。
万が一、業者に催促されたら「本人に伝えておきます」と
言えばいいのです。

業者では、お母様に万が一の不幸があった場合
「回収できなかった=終了」です。
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相続放棄すればあなたは責任を免れます。

ただし、母上の没後1回でも返済すれば承認したとみなされますから放棄できません。
また、あなたが放棄すれば当然他の相続人のうち承認した人に返済義務が移ります。
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この回答へのお礼

早々のお返事有難うございます。
大変参考になりました。
もし亡くなってしまったら返済はしないようにして手続きを薦めたいと思います。

お礼日時:2008/01/28 11:59

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