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不動産を売却したのですが譲渡税の分割払いが可能なのでしょうか?可能だとしたら条件等があれば教えて頂けますか。

A 回答 (2件)

分割払いがもし延納ということでしたら、



所得税の確定申告分については、平成20年3月17日(月)(振替納税の場合は平成20年4月22日(火))までに納付すべき税額の2分の1以上を納付すれば、残りの税額の納付を平成20年6月2日(月)まで延長することができます。延納期間中は4.7%の利子税がかかります。

この場合は下記サイトを参考に、確定申告の手引を参照下さい。

もし、もっと長期間の分割払いでしたら、とくに所得税上の規定はありませんので、あとは税務署との交渉次第となります。必ず確定申告をした上で、なぜ納付ができないのかを説明した上で、毎月いくらで何回で支払うかを相談することになります

ただし、この場合も延滞税はかかることになりますのでご注意下さい。
税務署に相談せずに納付が遅れた場合には、最悪銀行口座等の差し押さえもありますのでご注意ください。

参考URL:http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
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特に条件などありませんでした。


税務署にいって分納を依頼したらしてくれました。
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