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住宅借入金等特別控除額の計算明細書の床面積に関する質問です。
昨年末にマンションを購入したため、控除の申請書を書いているのですが、床面積とは専有面積と同じとの認識でよろしいのでしょうか?

売買契約書には専有面積しか記載されていません。登記簿はうっかり離れた実家近くの銀行に預けてしまい、簡単に取りに行ける環境にないので床面積が記載されているかわかりません。極力売買契約書のコピーだけで済ませたいのですが。。ご存知の方がいればご享受ください。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

契約書の専有面積は壁芯面積ですが、登記簿は内法面積です。


住宅ローン控除でいう面積は後者ですので、必ず登記簿は添付する必要があります。
 手間を省いて控除を受けられなくなったら困りますよね。
 住宅の登記簿ですから、ご自宅の最寄りの登記所で入手することになり、遠方のご実家に出向く必要はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。さっそく入手しようと思います。助かりました!

お礼日時:2008/03/01 08:35

登記簿謄本取得には制限はありませんから、何通でも取得できます


蛇足ですが、登記済権利証もそれほどの意味はありません、無くても登記に支障はありません

質問のことは、添付する書類と同一にしなければなりません
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。法務局で取得できるんですね。恥ずかしながら知りませんでした。ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/01 08:33

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