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購入しようか迷っている土地があります。
仲介してくれている不動産屋さんから、次のように言われました。
「買い付け証明書を書いて申込金として10万払ってください。3000万の土地なので、売主が売ることに納得したら、申し込みをした2,3日後に200万手付けとして払ってください。そのお金はキャンセルしたらもどってきません。」
申込みをしてそんなすぐに手付けを支払うものなのですか?私の勉強不足なのでしょうが、よくわからないので、教えていただけたら幸いです。

A 回答 (7件)

買付証明書とか申込金とかは、購入に意志を表現しているだけで、何も拘束力はないです。

そういうプロセス踏まなくても全く問題ない世界です。

手付金は拘束力があります。総額の5%~10%で長くても1週間以内に入金が普通です。ローンを組んだり財形を解約してる暇なんて無いので手付金の相当額は現金で用意しておくモノです。手付金は、売主都合で破談になれば倍返し、買主都合で破談になれば手付金放棄、になります。

ウチは売主物件でしたので仲介とは違うのかもしれませんが、日曜日に見学、月曜日に値段交渉、水曜日に交渉結果が出て、金曜日に手付金を入金しました。そんなスケジュールです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/01 17:41

 1です。


 不安な気持ちはもちろん理解はできます。
 とにかく購入の意思があるのならば重要事項説明書をもらいしっかり読んで説明を受けて下さい、それでその説明に不明点が残るようならば契約してはいけないでしょう。
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この回答へのお礼

重要事項説明書をもらいことにしました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/01 17:48

 >「買い付け証明書を書いて申込金として10万払ってください。

3000万の土地なので、売主が売ることに納得したら、申し込みをした2,3日後に200万手付けとして払ってください。そのお金はキャンセルしたらもどってきません。」<
 当然売り主が売る事に納得しなければ、申込金10万円は戻ると思いますが、一般的に、手付金はキャンセルした場合、手付け流しと言って戻ってきません。
 逆に、売主がキャンセルした場合は、手付け倍返しとなります。
 ご質問の中で判断する限り、特に怪しいことはありませんが、売主に若干迷いがあるような土地みたいです。
 あとは、ご質問者さんがその土地をどうしてもほしいか否かです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/01 17:46

かなりヤバイ印象ですね。

おやめになる方が良いと思いますよ。極端に言えば、詐欺的手法のような気がします。
買付け証明書は契約書ではありません。単に買いたいという意思を示すだけのもで、法的な拘束はありませんから、証拠金なるもので拘束するのです。それと、買手に「早く手を打たないと他に売れられてしまう」という心配心を起こさせることで、購買意欲を高めるためのものです。そんなに良い物件ならば既に誰かが手を売っているはずです。3千万といえば大金です(私にとってはですが)、そんな買い物は軽々に決めるべきではないでしょう。
また、手付は売買契約が成立したら払うもので、これは結ばれた契約を安定的なものにさせ、ちゃんと履行させるためのもので、そのため勝手に解約をすれば、この手付を放棄せねばなりません。

大体、重要事項説明をちゃんと受けないと、この土地がどんなものか分からないでしょう。見掛けとか、立地はいいが内容はどうなのか。持ち主は誰で、登記簿はどうなのか。また、この土地に家が建てられるのか、その場合には建蔽率とか容積率はいくらか、都市計画法の規制があるのかどうか。これらについて説明を受け、納得して初めて買うと決めるのです。

あせって、業者の言いなりになるのはとても危険です。この業者や売主の素性も怪しいと、疑ってかかるべきですね。
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かなりヤバイ印象ですね。

おやめになる方が良いと思いますよ。極端に言えば、詐欺的手法のような気がします。
買付け証明書は契約書ではありません。単に買いたいという意思を示すだけのもで、法的な拘束はありませんから、証拠金なるもので拘束するのです。それと、買手に「早く手を打たないと他に売れられてしまう」よいう心配心を起こさせることで、購買意欲を高めるためのものです。3千万といえば大金です(私にとってはですが)、そんな買い物は軽々に決めるべきではないでしょう。
また、手付は売買契約が成立したら払うもので、これは結ばれた契約を安定的なものにさせ、ちゃんと履行させるためのもので、そのため勝手に解約をすれば、この手付を放棄せねばなりません。

大体、重要事項説明をちゃんと受けないと、この土地がどんなものか分からないでしょう。見掛けとか、立地はいいが内容はどうなのか。持ち主は誰で、登記簿はどうなのか。また、この土地に家が建てられるのか、その場合には建蔽率とか容積率はいくらか、都市計画法の規制があるのかどうか。これらについて説明を受け、納得して初めて買うと決めるのです。

あせって、業者の言いなりになるのはとても危険です。この業者や売主の素性も怪しいと、疑ってかかるべきですね。
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この回答へのお礼

重要事項証明書をもらってじっくり読むことにしました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/01 17:45

不動産は唯一無二なので、購入出来るのは1人だけです。


世の中契約社会なので契約が無ければ何の効力もありません。早期契約は購入者の保護にもなります。
もしも、ご質問者様が当該物件を購入する意思を伝えていて、いざ契約しようとしたら「他の人に売りました」と言われたら困りますよね。
売主・買い主それぞれ事情により売買が出来なくなる事もあるので、その場合は解約手付けというお金による解決しかありません。

私自身マンションを売却しましたが、最初に内覧に来られた奥さんが買う気マンマンだったのですが、念のため海外勤務のご主人(月1回程度帰国)に確認してもらうと言われ、これは大丈夫だと思って他の引き合いは断り販売活動も停止したのですが、1ヶ月以上なしのつぶてで結局キャンセルされました。こちらとしてはとんでもない被害を蒙ったのですが、いかんせん契約を交わしていなかったため一文たりとも損失の補填はありませんでした。
その後、マンションを売った時も土地を購入した時も、契約は2~3日後でした。その方が、売主・買主ともにメリットが有るし、一般的なのだと思います。
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この回答へのお礼

おっしゃるとおりですね。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/01 17:34

 まあ、購入するという申し込みをすると、不動産屋は他の人への紹介を控え、あなたをその土地の一番の買い主候補にするでしょう。


 ということは、他のお客をほぼ排除している状態となるので2、3日ぐらいで結論を出してもらわないと、売り主が当然に困るということは理解出来ますでしょうか?
 嫌ならば申し込みをしなければ良いです、他人に売れても構わないからゆっくり考えさせてくれと不動産屋に告げればよいです。
 もし既に買付証明書を書いて申込金も払っていても、ここ2、3日で決定出来ないのならば取り消せば良いです。申込金も返してもらえます。購入の意思が定まらないのに手付けを打ってはまずいでしょう。

 これから先も申し込むということは購入の意思があるという状態を指すと思いますので、2、3日で決定できないような程度でしたら、申し込まない方が良いでしょう。売り主に迷惑です。

 売り主はすぐに3000万円が欲しくて売ろうとしているのです、たった10万円ぽっちで1週間も1ヶ月も売買を止められては売り主も困り果ててしまうでしょう。
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この回答へのお礼

確かにおっしゃるとおりですね。回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/01 17:29

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