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「カーナビの取得価額が20万円未満の場合は修繕費としてその全額を必要経費にできます。」というのは正しいですか?税務署の税務相談では否定されました。

A 回答 (3件)

現在使用している車両にとりつけた場合ですと、必要経費となります。



参考に、横浜中税務署のサイトです。

参考URL:http://www.hohjinkai.or.jp/news/5444/one/one.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
たいへん参考になりました。

お礼日時:2008/03/07 10:25

正しいです。


税務署の相談員が間違っています。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2008/03/07 10:23

車の効能を高めるために使用するもので車といったいのものとして判断されます。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
二ヶ所の税務相談に電話したのですが、
備品として資産に計上するよう言われました。

お礼日時:2008/03/07 10:20

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