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原稿作成のため古くなったパソコンを買い替えました。
購入代15万円、実際原稿作成に要した期間は4ヶ月程度。パソコンはもちろん仕事以外にも使用しております。
この場合、パソコンの耐用年数4年、1年の3分の1使用で
15万 × 90% ÷ 4(年)× 1/3 = 11250円
でよろしいのでしょうか?

A 回答 (1件)

基本的な考え方は、問題ありません。


ただしパソコン等の取得金額が小額な場合「取得価額の必要経費算入の特例制度」を利用することも出来ます。

簡単に言ってしまえば、経費をその年で一括して取ることが出来るというものです。

参考URLの「よくある質問」から「必要経費」、「減価償却費」内の「中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例制度とは」を参考にしてみてください。

参考URL:https://www.keisan.nta.go.jp/h19/ta_top.htm#

この回答への補足

参考URLから
平成19年4月1日以後に取得した場合
 減価償却費の額=取得価額×定額法の償却率
となっておりましたので0.9はかけなくて良いみたいです。
ありがとうございました。

補足日時:2008/03/11 11:41
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