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育児のための時間短縮制度を利用した場合の給与計算について教えてください。

うちの会社は、
・基本給に月間一定時間の残業代が含まれています。
 L本給+残業給 からなっています。
 Lもともと残業という概念がなかったのですが(年俸制)、会社の問題で、残業管理をしなければならなくなり、後から残業代を基本給に入れ込んだ。(規定上は残業代はあるけど、名目上だけという感じ)
 L残業はしてもしなくても、その一定時間分みんなに支払われる。
・育児休暇をとった人がまだいません。
です。
今回、妊娠し、会社に時間短縮制度のことを問い合わせしたら、給与計算について、下記のとおりの返事でした。

時間短縮しているのだから残業はない。
よって、(1)残業代はすべてカット

(2)基本給から短縮した時間分をカット

という回答でした。


これにより、時間短縮をすると、8時間勤務のうちの2時間を短縮すると、2時間分とさらに残業代(名目上)がすべてカットされ、現在の給与の2/3か半分近くに減ってしまいます。

普通の一般企業ですと、基本給に残業は含まれていないので、時間短縮分のみカットされるのですよね?

基本給に残業代が含まれている場合は、このような計算になるのは仕方ないのでしょうか?

なお、時間短縮をしなければ、今の給与が復帰後も支払われるようです。

どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください!

A 回答 (2件)

残業しなくても、残業手当に相当する賃金が支払われているなら、その論理は問題ありですね。


※給与規定自体が問題あるともいえますが。
是正を求めるべきです。
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この回答へのお礼

ご意見ありがとうございます。
そうですよね、どうしても納得がいかなくて。。。
是正を求めて言ってみましたが、時間に制限ができるのだから、残業になることはない といわれてしまいました(涙)
もう少し戦ってみます。

お礼日時:2008/03/20 10:31

>時間に制限ができるのだから、残業になることはない といわれてしまいました


あなたが一人で戦うのは限界があります。
労働基準監督署に相談してください。
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