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82歳になる一人暮らしの伯母のことなのですが、最近物忘れがひどく先日確定申告用に保管してあった19年分の医療費の領収書をどこかにしまいこんでしまって、確定申告最終日まで探しましたが結局見当たらず、医療費控除は諦めて所得税の申告のみをしてきました。
ところが先日、ふとした拍子に領収書をしまった箱が見つかったのですが、所得税の申告をしてしまったのでやっぱり諦めるしかないのでしょうか?
年間10万円以上の医療費を支払っています。
また、私が伯母の成年後見人候補者として家庭裁判所に申請しますので、今後のためにアドバイスをお願いいたします。

A 回答 (3件)

通常、更正の請求という手続により訂正可能です。


請求期間は申告期限から1年間。今回の場合、来年の3月までです。
ただし、何度も何度も気軽にやる手続ではないと思いますので、ある程度慎重にやってください。
ちなみに、税務署側で処理するのにかなり時間がかかります。長ければ数ヶ月。

所定のフォームに確定申告書の内容を書き直します。
ただし、このフォームは確定申告書とは異なります。
書き方はフォームの中に書いてありますが、分かりにくいです。
下記URLからダウンロードして、医療費の領収書、明細をつけて税務署に郵送してください。
確証はないですが、おそらく明細も必要です。領収書を1つ2つ付け忘れたわけではないようなので。

更正の請求をする理由は「申告後に医療費の領収書を見つけたから」という内容を書けばおそらくOKです。
書き方に自信がなければ、一応税務署に確認してから郵送した方がいいと思います。

成年後見人がある場合に特段の手続が必要かどうかはわかりませんので、税務署に問い合わせてください。

【更正の請求書】
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
【医療費の明細書】
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
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 こんにちは。



・お書きのとおり,確定申告をされた年については重ねて確定申告はできませんので,医療費控除の申告はできないです。

・方法としては,所得税の「更正の請求」を税務署にすることになります。
 ただし,更生の請求は法定申告期限から1年以内でないとできません。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm
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申告後とのことですので通常はあきらめるしかないでしょう。


還付も大きな額ではないなら手間も考えて税理士や税務署に相談するまでもないでしょう。
又、ひと月に1回ぐらい訪れて、領収書は、その都度あなたが回収するべきでしょう。
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