No.3ベストアンサー
- 回答日時:
売りに出す理由は人それぞれですのでわからないでしょう。
仲介業者(不動産業者)がいる場合は業者に聞いてみたり
業者を通じて売り主さんに聞いてみると教えてくれるかもしれません。
しかし、不利になる(売りにくくなるような)事や
「リストラや転職し住宅ローンの支払いが大変で・・」とか
「離婚して不要になった」等の売主個人のプライバシーに
係わるような事はあまり教えてもらえないでしょう。
※これらの事情の場合は最寄りの法務局で
土地建物の登記簿謄本等を取ることで有る程度の判断が
できることがあります。
質問者様が仰る
生活してみないと初めてわかるような不快な事というのが
建物や土地そのものの不具合であれば、これについては
重要事項説明書で説明する義務がありますので
売主や仲介業者に対して責任を問うことができるでしょう
近隣に迷惑な方がお住まいなどの場合、例えば・・
すぐ近くに暴力団幹部が住んでおり過去にピストルが撃ち込まれた。
お隣さんと土地の境界問題などで揉めており警察沙汰になった等
新聞やテレビで報道されたものについても重要事項として説明する
義務があります。
しかし、そこまで行かない範囲で「ちょっと迷惑な人」や
「少し変わった人がいる」程度は説明義務はありませんし
調査する術がありませんので、このような問題については
ご自分で何度か周辺を視察してみたり、地域の自治会長さん
住宅を購入しこの地域に住むことを検討していることをお話になり
「これからご近所さんになる方はどんな方なんですかねー」と
世間話的にそれとなく聞いてみるくらいしかないでしょう。
契約時に売主さんに対して「ご近所の方にご挨拶したい」
「ご近所さんはどのような家族構成なんですかね?」と
お聞きになってみるのも有効でしょう。
No.2
- 回答日時:
宅建業法35条は、宅建業者に重要事項の説明義務を課しています。
この「重要事項」が「居住が不可能なほど重要」であれば、説明する義務があり、説明を怠って販売契約を結んだ場合、後から契約の無効を主張出来ます。
ただし民事裁判で争うケースでは、この「不快な事」が「居住が不可能なほど重要であるかどうか」が争点になり、ケースバイケースです。
まあ「不快な事」程度では、重要事項説明義務違反にはならないでしょう。
重要事項とは、例えば「公共事業の道路拡張計画があり、3年後に立ち退かなければならない」とか「建物の強度擬装で居住不可能で取り壊しを要する建築物である」とかです。
No.1
- 回答日時:
通常は分かりません。
雨漏り等の建物に関わる重要事項は法律上も説明の義務がありますが、それ以外(もっと広い所や静かな所に住みたい、隣がうるさいとか環境が悪い等)のことについては話さないでしょう。売主も不利になることは話さないし、話したとしても世間話程度で不動産屋も売れなくなることは言いたくないですしね。建物自体の問題以外は自分で調べるしかないです。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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