No.3ベストアンサー
- 回答日時:
・給与所得者の場合(社員・パート・アルバイト等)
1/1~12/31の総収入から、給与所得控除を引いて、38万までは、配偶者控除が受けられます
38万を超え76万未満までは、配偶者特別控除が受けられます
>今年の私の年収は、時給×勤務時間×日数(交通費は無し)で約115万円ほどになる見込みです
・この場合は
給与収入(115万)-給与所得控除(65万)=50万:給与所得(所得)
になりますから、配偶者特別控除をご主人が受けられる事になります
:控除額は所得50万未満(115万未満)で31万、所得50万以上(115万以上)で26万になります
・#2さんの、社会保険料控除は、上記の所得から控除される物ですから、控除後の金額は課税所得になりますから、所得ではありません
1.給与収入-給与所得控除(貴方の場合は65万)=給与所得(所得)
2.給与所得(所得)-各種控除(社会保険料控除(源泉徴収票の金額)・基礎控除(38万)・生命保険控除等)=課税所得
3.課税所得×税率(貴方の場合は5%)=所得税
(住民税の場合は基礎控除の金額が33万になります、税率は一律10%それに均等割の4000円が+されます)
・交通費に付いて
交通費は税金上、非課税ですが、会社から交通費の名目で手当として支給されている場合のみ非課税になります(年間の収入に加算されない)
給与所得者の場合は、#1さんの回答にあるような、経費として処理が出来ません
・配偶者控除は受けられませんが、配偶者特別控除が受けられます
控除額は、110万以上115万未満で31万、115万以上120万未満で26万、になります
ご主人が、配偶者控除を受けられていた時に比べ、31万の控除だと7万×税率分(10%だと7000円)、26万の控除だと12万×税率分(10%だと12000円)所得税が増える事になります(38万との差額分に課税された分税金が増える)
住民税では(税率は10%なので)、7000円、12000円増える事になります
この回答へのお礼
お礼日時:2008/04/20 10:57
細かい説明を有難うございました。これ以上税金に持っていかれるのは本当に腹が立つので、良く勉強して損しない働き方をしたいと思います。
No.2
- 回答日時:
年間115万は社会保険や厚生年金を含んだ金額でしょうか。
含んだ金額である場合は、社会保険+厚生年金の金額をひいた金額が所得になりますので、単純に115万を12ヶ月で割り、1ヶ月あたり96000円
と考えると保険料は月額約11000円×12ヶ月=132000円
1150000=1018000円で、扶養範囲内になります。
上記の額が103万を超えても141万未満ですと、配偶者控除は受けられませんが、配偶者特別控除が受けられますので、旦那様の方で全く控除が受けられなくなることはありません。
130万は社会保険の扶養範囲で、扶養される家族が130万以上の収入が見込まれる場合は社会保険の扶養からは外れます。
ただし130万以下であっても正規雇用の社員とくらべて3/4以上の労働時間となる場合は会社側は社会保険に加入させなければならない事になっています。
No.1
- 回答日時:
ご質問の年収計算が間違っていますから、お確かめ下さい。
時給が計算基準ですから、出勤日数は関係ありません。あくまでも実働の時間です。あるいは、出勤日数が何らかの形で反映されるのか、これもお確かめ下さい。
また、交通費が、会社から支給されていないなら、必要経費としてあなたの所得から控除されなければなりません。そのため、年末調整が会社でされてるか、あなたが白色などでご自分で申告されてるかで、払わなくてもいい税金を払わされてる疑いがあります。
更に、社会保険の金額は年収金額から、所得から差し引かれる金額として課税対象から外されます。また、生命保険など何種類かお入りなら、夫婦で払込人氏名を変えて、ご主人だけが控除される形を取らないことです。
さて、115万の年収を試算して見ましょう。
65万円が最初から所得から控除されますから50万の年収として計算が始められます。
社会保険は、10万を越えるはずです。交通費も近くから通勤されてるとして年12万とします。これだけで22万が差し引きされますから、年収は28万円です。
これが課税される所得金額です。
また、毎月の給料から、小額の所得税が天引きされてる筈ですから、多分、課税は、改めてないと思います。
所得税に関して詳しくお知りになりたい場合は、
http://www.nta.go.jp
こちらを検索してください。
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