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知人が、肺気腫、呼吸不全、喘鳴のため呼吸器障害の3級の認定を受けようとしています。
保険所の福祉課では、呼吸器障害の場合は等級以外にも一種と二種に別れると言っていたそうです。
そのことを主治医に話し、主治医が福祉課に聞いたところ一種や二種は呼吸器の場合は存在しないと言われたそうです。
知人は、在宅酸素導入、お風呂や歩行もかなり困難で、介護を要する場合もあるようなので、そういう分類があるようなら一種をもらいたいと言っています。
主治医の申請書の書き方があまりにも単純すぎた(検査結果程度)ため、分類があるようなら二種にされたらどうしようかと不安になっています。
そこで、皆様におうかがいしたいのですが、どちらの言っていることが正しいのでしょうか?
もし、分類があるようなら、その基準はやはり申請書の書き方で決まるのでしょうか?
あと、もう一つ、分類があるようなら、分類がないと言い張っている主治医をどのように説得して、申請書を書き直させればいいのでしょうか?
知人もかなり混乱しているようでして、どなたかご教授お願い致します。

A 回答 (3件)

こんばんわ



まずは正しい情報を知人の方に教えてあげてください。

まずは、知人が住まわれている居住地の行政
市役所、区役所の担当課(障害福祉課 等)
若しくは福祉事務所に行くと、障害者手帳
(助成について)の仕組みなどが書かれたパンフレットが
窓口にあるはずです。

そこには肢体不自由だとか視覚障害者とか腎臓機能障害とか
障害の種別ごとに交付される手帳の種別 等級一覧が
記載されているはずです。
(そもそもその障害で等級が存在しない場合は斜線等で
 示されている筈です)

それをごらんになれば、知人の方の障害が
一体 どれに該当するのか?
また医師が正しいのか?行政が言うのが正しいのか?
お判りになると思います。

ご参考までに
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます^^

市役所、区役所にパンフレットがあるんですね!
(無知ですみません><)

近々取りに行き、知人に見せたいと思います^^

そのときはまたこちらに補足で書きたいと思いますので、よろしくお願いします^^

ためになる情報ありがとうございました!

お礼日時:2008/04/22 01:15

こんばんわ



身障者手帳の件ですよ肺気腫、呼吸不全、喘鳴のため呼吸器障害の3級の認定を受けようとしています。ね。
>呼吸器障害の場合は等級以外にも一種と二種に別れると言っていたそうです。
JR,私鉄、各航空会社の身障者割引の為の種別のようです。
全ての身障者に適用になります。
http://www.city.higashiosaka.osaka.jp/090/090030 …

>保険所の福祉課では、呼吸器障害の場合は等級以外にも一種と二種に別れると言っていたそうです。
質問者さんの地域は保健所に申請するんですか?
現在、精神障害者手帳申請中ですが(身体障害者手帳も申請先同じ)、
市町村の社会福祉や障害者福祉課に申請しましたけど。

>分類があるようなら、その基準はやはり申請書の書き方で決まるのでしょうか?
各交通機関を利用して移動する場合、介護者が必要か必要で
ないかが判断基準だと思います。
正確を期すために、再度、福祉課に問い合わせるのが一番だと思います。

この回答への補足

>質問者さんの地域は保健所に申請するんですか?
すみません><知人から聞いたことをそのまま書きまして・・・
調べてみましたらicd-様のおっしゃるとおり、区役所もしくは市役所の福祉課です。
ご指摘ありがとうございます><

>介護者が必要か必要でないかが判断基準だと思います。
医師からもらった申請書には、介護の有無は書かれていなかったようです。もう少し知人から詳しく聞き、パンフレットをもらいに行く時に窓口で聞いてみたいと思います!

補足日時:2008/04/22 01:01
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医師が書く書類には級しか書く欄はありません。

通常は、県の審査会で級が決まり、その級に応じて自動的に一種、二種が決まる(下記参照)ので担当医がどうこういう問題ではありません。
また、呼吸器の場合、数値で評価するので重症に書くとか軽症に書くとかは関係ありません。歩行が困難でそれも考慮してもらいたいなら、肢体不自由で別に申請すべきですが明らかな四肢の機能異常がないと無理と思います。
<第一種身体障害者>
視覚1級から3級、4級の1、聴覚2級から3級、上肢不自由1級、2級の1・2 下肢不自由1級から2級、3級の1、体幹不自由1級から3級 脳原性運動機能障害〔上肢機能障害1級から2級(一上肢のみは除く)、移動機能障害1級から3級〕ぼうこう又は直腸機能障害4級を除く内部障害
<第二種身体障害者>
第一種以外の身体障害者
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます^^

どの障害にしても等級以外に1種、2種に分類されるんですね^^
知人の場合は医師の申請書の書き方等は関係なく、検査の数値で評価されるため、自動的に3級の1種(呼吸器機能障害は内部障害に入るようなので、そのような解釈をさせていただきました。)に該当するということでよろしいのでしょうか?

お礼日時:2008/04/22 22:30

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