何歳が一番楽しかった?

教えてください。
会計年度が3月期の協同組合です。
19年度中に建物を補助事業により取得しました。
2千万円の総事業に対し、1千万円の補助金がありますが、補助金の入金が今年度に入った4月末でした。
私は、経理担当者として、2月に事業に共しているため2千万円の建物を資産計上しました。
一方、補助金額も確定しているため、3月末で未収金を借方に受入補助金を貸方にして経理処理し、1千万円の固定資産圧縮損の経理処理も同日計上しております。
先般、法人税申告を依頼している税理士の先生に、圧縮損を計上するのは入金日に実行すべきとの指導を受けましたが、補助金額も確定している場合に19年度の会計処理は間違いだったのでしょうか。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

国庫補助金等で取得した資産の圧縮記帳をする場合は、その国庫補助金等につき返還を要しないことが期末日までに確定していることが必要です。

(法人税法第42条第1項)
「返還を要しないことが確定している」とは交付すべき補助金等の額が確定しその旨の通知を受けたという状態です。(法人税法基本通達10-2-1注)
したがって少なくとも3月31日よりも前の日付で発送された補助金交付の通知を受けていれば、実際に入金がされていなくとも圧縮記帳することになります。
通知の日付が4月1日以降であれば圧縮記帳は翌期に行うことになります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
早速、本回答を参考に会計処理を取り進めたいと考えております。

お礼日時:2008/05/09 18:28

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