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祖母が他界しました。

その数年前に祖父が他界しています。
借金と、死亡保険金があったようですがその際、相続放棄などはしていません。
祖母の他界で初めてその借金が多額であった事が明らかになりました。

ネットなどで調べてみたのですが、相続放棄が可能なのはそれを知った日(=他界した日)より3ヶ月で、借金がある場合は祖母の兄弟にも相続放棄をして戴かないと迷惑がかかるようです。
父以外の相続人は叔父(父の兄弟)と、祖母の兄弟になるかと思います。
私(孫)や母(嫁)は除外されますよね?

専門家の方に「祖父の死後だいぶ経つので相続放棄はできない」と言われたそうなのですが、私が調べた限りだと

1)数年前に他界した祖父の遺産(借金)の相続人は祖母
        ↓
2)その祖母が他界したので祖父母の遺産(借金)の相続人は私の父
        ↓
3)相続権のある親族全員で相続放棄すれば誰も借金を被らなくて済む
  

となるかと思うのですが間違っていますでしょうか。

補足等出来る範囲でしますので、専門家・経験者の方回答よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

いつまでという期間は不明です。


裁判所は、現在相続人に対し有利に取りはからっているみたいです。

確実な、弁護士会、司法書士会などに相談してください。
無料相談もたくさんあります。
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相続を手続きせずに放置すると、法定相続割合にしたがって単純相続されたもの見なされます。



法定相続で夫が亡くなり配偶者と子が残った場合は
  配偶者・・・・1/2
  子・・・・・・1/2
  配偶者が死亡している場合には子が全部、となります。


1)数年前に他界した祖父の遺産(借金)の相続人は祖母

祖父の遺産の法定相続割合は祖母が1/2、残り1/2を子供たちで均等に分けます。つまりこの時点で父は借金を法定相続してます。

2)その祖母が他界したので祖父母の遺産(借金)の相続人は私の父

祖母の財産を子供たちで均等に分けますが、これは放棄できます。

結果として祖父の死亡時の負債1/2は、父とその兄弟が相続した事になっています。


放棄の申し立ては原則として相続開始後3ヵ月以内ですが、例外として・・・
被相続人に財産が全くなかった場合には、3ヵ月を過ぎて放棄の申し立てをしてきても、これを認める。という判例もあります。
つまり死亡時にプラス財産もマイナス財産も、両方とも全く無かったので、なにも手続きせず放置し結果として単純相続になっていた。
その後に実は被相続人は連帯保証人になっていて、その連帯債務の請求が突然きたというような場合は、3ヵ月経過後でも放棄が認められる場合があります。
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この回答へのお礼

NO.1さんの回答をいただいた時に調べなおしてみました。

> 結果として祖父の死亡時の負債1/2は、父とその兄弟が相続した事になっています。

祖父の負債の2分の1を父と叔父が相続している状態、
借金総額の4分の1ずつを相続した事になるのですね。

祖父の死亡時にきちんとしておくべきでした。
祖母の分だけでも早急に相続放棄するよう父に話します。


大変わかりやすい回答ありがとうございます。

お礼日時:2008/05/07 15:03

祖父の相続人は、 祖母と子供


祖母の相続人は  子供

条文では、知った時より、3ヶ月とありますが、裁判所はかなり相続人に有利な取り扱いをしてくれています。
家庭裁判所、弁護士会へ相談してみてください。
1年程度のは、放棄を認めてもらった事例を知っています。
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この回答へのお礼

回答を戴いてもう一度調べてみましたら祖父の分は

・祖母 2分の1
・父と叔父 2分の1(父・叔父が総額の4分の1ずつ相続?)

で、少なくとも借金の4分の1は被る事になりそうですね(泣)

祖父の死からは3年以上経ってしまっているので難しいでしょうか。

祖母が相続した分や祖父の死後の分はまだ相続放棄が可能ですよね?

ありがとうございました。

お礼日時:2008/05/07 14:30

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