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今、パートで月に8万弱稼いでいます。しかし、どうしても月に11万くらいは稼ぎたくて、他のところでも、あと3万くらいパートしようかと考えているところです。2箇所で分けて稼いでもやはり扶養の控除は受けれなくなるのでしょうか?11万パートで稼ぐにはどういうふうに働くのが一番いい方法なのでしょうか?教えてください。

A 回答 (3件)

>2箇所で分けて稼いでもやはり扶養の控除は受けれなくなるのでしょうか?



その年の収入の合計ですから、2箇所にわけでも同じです。

>11万パートで稼ぐにはどういうふうに働くのが一番いい方法なのでしょうか?

ポイントは次の3点だと思います。

1.税金だけを考えれば収入の絶対金額が増えて得になる
2.夫が会社からの妻へ対する手当をもらっているとそれがなくなり影響が大きい
3.妻が夫の社会保険の扶養に入っていて、健康保険及び年金の保険料がタダの場合、自らがパート先で社会保険に加入するようになってしまうと、その保険料の負担の影響が大きい

1について言うと。
純粋に税のみで考えれば、損ということはないですね。
つまり収入が103万以下の場合は税金が掛からないので、1万円収入が増えれば1万円が家計に入るわけです。
でも103万を超えると妻自身の税金や、夫の配偶者控除がなくなったり配偶者特別控除が減ることによって、1万円収入が増えても1万円が家計に入るというわけではないということです。
妻の収入が増えるに連れて1万円収入が増えても、家計に入る金額は9千円になったり8千円になったりという具合に減ってしまうということです。
そういう意味で損だということで、決して働くと収入自体が減るという意味で損ということではありません。
ですから単純に損得というならば、実際には働けば働くほど収入の絶対的金額は増えるから得だということになります。

2について言うと。
手当はそもそも法律で決まっているものではないので、その会社の規定によります、ですからどういう規定になっているかを会社に確かめなければ確実なことはわかりません。
ですが例えば妻の収入が夫が配偶者控除を受けられる103万以下という規定であるならばその手当はなくなるでしょうし、場合によっては1月まで遡って返却させる会社もあるので、そうなるとやはり影響は大きいでしょうね。

3について言うと。
たとえパートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。

1.常用な使用関係にあると認められる
2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること
3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること

要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。
ですから収入的には扶養でいられるはずでも、上記の条件で社会保険に加入しなければならない層が存在するのです。
つまり妻の会社の社会保険への加入と夫の扶養になるということについての関係では、下記のように妻は三つの層に分かれることになります。

A.収入の金額的には夫の扶養になれるし上記の条件があっても引っ掛からない為夫の扶養になっている

B.収入の金額的には夫の扶養になれるが上記の条件があるため会社の社会保険に加入しなければならない

C.収入の金額的にも夫の扶養になれないし上記の条件もあるため会社の社会保険に加入している

AとCの層はすぐわかると思いますが、Bのような層の妻たちもいるというのはちょっとわかりにくいと思いますが、まさにそのBの層の妻たちにご質問のような疑問が湧くことになるのです。
ですが収入の金額的には夫の扶養になれるとしても、上記の条件があるため会社が社会保険に加入するようにというならばそうせざるを得ず、どちらかを選択するというわけには行きません。
損得で選ぶという訳には行かないのです。
要するに夫の会社の健康保険で扶養になっていれば保険料は言ってみればタダ、国民年金も第3号被保険者なら保険料はタダ。
つまり保険料は一切タダということですが、それが妻自身で社会保険に入るとなるとドカンと保険料が発生して手取りの収入が減ってしまうということです。

結論として妻自身が勤め先で社会保険の適用を受けない範囲で、なおかつ夫が妻に対する手当を会社から受けられる範囲であれば、ギリギリまで多く働いたほうが得ということです。
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・税金面


 ご主人が配偶者控除(控除額38万:所得税、控除額33万:住民税)を受けるなら、貴方の収入は年間(1/1~12/31)で103万までに(通勤手当は含まない)
 1月~12月まで働いているなら、月額で85834円(通勤手当を除いて)を超えない事(85834円×12ヶ月は1030008円で103万を超える為)
 年の途中から等なら、年間で103万を越えない事

・健康保険の扶養:厚生年金の第3号被保険者
 これからの収入が年間130万を超えないことなので
 月額で108334円以上に為らない様に(この金額には通勤手当も入ります)
 (108334円×12ヶ月は1300008円で130万を超えてしまう為)
 この場合、税金面では、ご主人は配偶者特別控除(103万~141万未満)を受ける事が出来ます
 控除額は、貴方の収入により変わってきます

・複数の仕事先で働いた場合、その合計金額が、上記の金額以内に収まる必要があります
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扶養控除を受けたのであれば8万が限度でしょう。


ギリギリ124万までは行けたような気がしますが それでも「月11万」は無理ですよね。

なので もう「どちらか」しかないと思います。

「扶養をはずしてバリバリ稼ぐ」か「扶養を受けれる範囲内で働く(10万ちょぼちょぼ)」
のどちらかではないでしょうか。
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