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国の改正でパートは扶養内で働ける金額が130万から106万枠に引き下げられました。扶養を受けつつダブルワークしてお金を稼ぐことは可能ですか?

A 回答 (5件)

101人以上だし、健保の適用事業所以外なら関係ないです。


非適用の事業所で働けばいいです。それでも、合計で130万超すようだと扶養から外れますが。
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この回答へのお礼

なるほどそうなんですね
ありがとうございました

お礼日時:2022/11/15 07:38

>ネットショップはどんなことするのですか?



基本 自分で作った小物や作品 家具やアクセサリーを売る。
儲かると申告が必要だが 材料を買った場合は経費となるし しっかり青色申告すれば控除もある。

中には材料として仕入れた高い商品を オークションで別の人の名前で売るような人もいるが それは脱税。

ちなみにレジンで作った可愛い小物や 自分の版権で作ったキャラ 春夏秋冬の季節の花などを使った 元手をかけない 意匠のある品などもある。
こういったものは 工夫次第だと思う。
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この回答へのお礼

なるほどわかりました
ありがとうございます

お礼日時:2022/11/14 21:08

ネットショップや投資なら 方法はある。

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この回答へのお礼

投資は怖いです。ネットショップはどんなことするのですか?

お礼日時:2022/11/14 17:16

> 国の改正でパートは扶養内で働ける金額が130万から106万枠に


> 引き下げられました。
どちらを通常[原則]と考えるかの違いですが

① 106万円
 令和4年10月から「短時間労働者の適用拡大」が行われ、該当する会社の常用労働者数は『100名超』です。
 ⇒人数だけではなく他の条件にも合致していなければ適用されない。
 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/j …
 https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/seido- …
 
② 130万円未満
 上記の「短時間労働者の適用拡大」で被保険者に該当しない場合は、従来通りの上限額となります。
 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/ …


> 扶養を受けつつダブルワークしてお金を稼ぐことは可能ですか?
可能ですが??

例えば「短時間労働者の適用拡大」での適用条件に『雇用期間が1年以上見込まれる』という条件があります。
なので、理論上は[例えば]a社b社c社の3社(それぞれ異なる事業主であること)で次のように11か月の雇用契約を結び働けば、パート代は126万円になるけれど、健康保険の被保険者になれない。
 ・1月から11月までa社で月額6万円で働く
  今年の収入:パート代月額6万円×11=66万円
 ・5月から翌年3月までb社で月額5万円で働く
  今年の収入:パート代月額5万円×8か月【5月~12月】=40万円
 ・9月から翌年8月までc社で月額5万円で働く
  今年の収入:パート代月額5万円×4か月【9月~12月】=20万円
なお、この方法を取った場合には、同じ会社で再びパート労働者として働くさいには(確か)6か月以上の空白期間が必要だったと記憶しています。
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この回答へのお礼

そうですね確かに会社で働いてる人の人数分や1年以上というような条件にはてはまればなので一日の単発ワークしたりはできそうです。ありがとうございます

お礼日時:2022/11/14 16:58

ダブルワークは可能ですが、双方の収入の合計が106万を超えれば扶養から外れることに変わりはありません。

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この回答へのお礼

そうですかやはり日払いの所とかでも加算されてしまいますよね?ありがとうございます

お礼日時:2022/11/14 16:01

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