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はじめまして。
1700m2程の倉庫を計画しているんですが、倉庫の場合は採光・換気・排煙計算は必要なのでしょうか?法令集を見る限り必要ないような気もするのですが。
換気・無窓階の計算が必要な場合はシャッターは換気・無窓階用の開口としてカウントする事ができるのでしょうか?

御回答宜しくお願い致します。

A 回答 (11件中1~10件)

純然たる倉庫ですよね、居室無しの・・・であれば採光云々、不要でしょう。


(それにしてもなかなか回答付きませんね、何か間違ってるのかなあ?)

無窓階、シャッターの扱いはhttp://www.town.kumatori.lg.jp/soshiki/sh/shoubo …をご参考に。
物により変わります、特に消防の場合地域により変わる場合が多いです、所轄にも御確認された方が良いでしょう。
シャッターの有効面積が無効になったら大変ですよね。
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この回答へのお礼

回答ありがとう御座います。
倉庫の場合は採光等はいらないんですね。
有難うございます

お礼日時:2008/06/11 19:35

#7です。


書き忘れがあります。
シャッターについて、電動などの重量シャッターの場合は、換気排煙の判定1/50及び消防法の無窓階の判定1/30の計算の際には、該当しません。
計算に加える事のシャッターは、手動の開閉自在のシャッターだけです。
消防の通達に書いていますので、勉強の為に後は自分で調べて覚えるようにしましょう。
ご参考まで
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この回答へのお礼

回答有難う御座います。
もっと勉強していつか質問に回答できる立場になれるように頑張ります。
でもまたピンチの時は宜しくお願いします。(わがまま言ってすみません)

お礼日時:2008/06/12 11:54

1.2.5です、仕事前にてダッシュで、ご了承下さい。


2の礼欄についてですが、シャッターで取れても他に50cm以上の円が内接する窓などが必要になります。
ものすごく簡単に言うと2箇所は必要。

私の市では東西南北まんべんなく配置しろだの厳しく言われます、所轄でのご確認はお忘れなく。
「消防 無窓階」で検索するとすぐ分かるはずです(不親切で恐縮ですが)。
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この回答へのお礼

お忙しい中回答していただいて有難うございました。
窓の数は一度確認してみますね。
またわからない事があったときは助けていただけるとありがたいです。
僕ももっと勉強しますので。

お礼日時:2008/06/12 11:22

No.3です。


補足で質問されましたのでお答えします。
>そもそも採光計算は 居住のための居室、学校の教室、病院の病室その他これらに類するものとして政令で定めるものに限る。とかいてありますが、例えば学校の教室は採光計算がいるけど職員室は教室じゃないからいらないって事なんでしょうか?住宅の居室は採光計算がいるけど事務所の事務室は計算しなくてもいいのでしょうか?

学校の職員室は事務室扱いです。事務所の事務室と同じで
116条の2による採光のための開口部(1/20)が取れないと
非常照明設備が必要になってきます。
法28条による採光・換気とは別条文です。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。
116条の2をクリアしないと排煙設備や非常用照明が必要になるんですね。
一度詳しく調べてみます。
有難う御座いました。

お礼日時:2008/06/12 11:42

#4です


施行令 第百二十六条の二、第百二十六条の四に関しては
私勘違していました。取り消してください
(ついでに穴があったら私も入りたい。。
今後はもっと条文読んでから書きます。。(汗

#6さんの説明がわかりやすく思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとう御座います。
法律ってほんとややこしいですよね。
またわからない事があったらぜひアドバイスの方宜しくお願い致します。

お礼日時:2008/06/12 11:26

消防設備を安く計画したいのなら、建築基準法の無窓の判定が必要となります。


有効採光1/20以上
有効排煙1/50以上
消防法の無窓階の判定、有効開口部1/30以上
シャッターは換気・無窓階用の開口としてカウントする事が出来ます。
通達により平均天井高さが3mを超える部分については、2.1m以上かつ平均天井高さの1/2以上の高さが有効排煙高さとなります。
ご参考まで
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令116の2 は、採光上、排煙上の無窓居室に該当するか否かの要件かと。


倉庫(の中の居室が有れば別ですが)であれば、非居室ですから、
令116の2 のチェックは不要かと。

次に、
排煙設備(令126の2)は、法35条から来ていることを意識しつつ、倉庫1700m2、平屋だったら令126の2冒頭の適用建築物で
・特建(1)~(4) でない(倉庫は別表(5))
・階数3かつ500超え でない
・無窓居室 はない
・1000超えだけど 居室はない
で建物に対して、排煙要求なしではないかと。

で、同じく採光も、令116の2は該当せず、かつ、令126の4も該当せず。なので、非常照明も不要。

換気は、法28で、居室に対して1/20開口なんで、不要。

違っていたら、優しくご指摘ください。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。
一度この文章を参考に法令集で調べて勉強したいと思います。
有難うございました。

お礼日時:2008/06/12 11:49

4の方の


>施行令第百十六条の二 の計算(確認)は必要ですね。(採光・排煙)

無知を自覚し恥じている哀れな田舎建築士に、誠にお手数ですがこの点もう少し詳しく教えて頂きたいのですが・・・(前に申請を出した時は不要でしたので今、頭がこんがらがっているのです・・・)
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1700m2程の倉庫ですか


バリバリ特殊建築物じゃないですか?
>倉庫の場合は採光・換気・排煙計算は必要なのでしょうか?
基準法の第二十八条第1.2項の計算は不要ですが、
施行令第百十六条の二 の計算(確認)は必要ですね。(採光・排煙)

>換気・無窓階の計算が必要な場合はシャッターは
>換気・無窓階用の開口としてカウントする事ができるのでしょうか?
換気はOK
消防法上の無窓階判定上の開口部ですと、
行政によって対応が異なります。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。
施行令第百十六条の二 の計算(確認)が必要との事ですが、
採光面積が床面積の1/20以上必要で、排煙の有効面積が床面積の1/50以上必要という事でしょうか?

お礼日時:2008/06/11 19:57

倉庫は基準法上の「居室」ではないので、


採光、換気、排煙に関する開口部は必要ありません。

また、1500平米毎(スプリンクラーなど装備の場合その倍)に耐火構造の壁で防火区画は必要になりますが
倉庫の収納内容によっては緩和があります。
(例えば、鋼材などの長尺な物の収容とかで区画ができない等、やぬをえぬ事情)

ただし、消防法上の無窓階(床面積の1/30以上の有効開口部がない)となりますと、誘導灯などが必要になってきます。
それに加えて、内装を準不燃以上でしても屋内消火栓は1400平米以上なので必要になります。
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この回答へのお礼

回答有難う御座います。
そもそも採光計算は 居住のための居室、学校の教室、病院の病室その他これらに類するものとして政令で定めるものに限る。とかいてありますが、例えば学校の教室は採光計算がいるけど職員室は教室じゃないからいらないって事なんでしょうか?住宅の居室は採光計算がいるけど事務所の事務室は計算しなくてもいいのでしょうか?

お礼日時:2008/06/11 19:48

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