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5月に会社を設立したばかりのものです。
役員(株主)二人だけの零細企業です。
設立時に年間の売り上げ見通しをもとに役員報酬を決定しました。そして5月は予定通りの報酬を払いました。
ところが6月に予定していた契約がダメになり、7月以降も減額を余儀なくされてしまいました。
それで、開業後1ヶ月しか経っていないのですが、6月分から役員報酬を減額しようと思います。6月から期末までは同額になります。
1.このような場合、5月分も6月以降の分も損金に参入できますでしょうか?
事業年度開始の日から3ヶ月以内の改訂に該当すると思うのですが・・・
2.社会保険の算定基礎届として、5月と6月の平均が標準報酬月額となってしまい、6月以降の本来の標準報酬月額より高くなってしまうのですが、月額変更届を提出するなどして社会保険料を安くすることはできるでしょうか?
5月:50万,6月以降:40万だと、平均で45万になってしまう
3.たとえば、7月以降の標準報酬月額を実際の額と同じにするために、6月の報酬をいったん下げて(5・6月の平均が7月以降の額となるようにし)、7月に再度増額するということをしたら、税金上と社会保険上あるいは他の面で問題はありますか?
上の2の例で、6月のみ30万にして平均を40万になるようにする
収入が減ってしまったため、税金や社会保険はかなり痛いです。
良い方法をご指南ください。よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>1.このような場合、5月分も6月以降の分も損金に参入できますでしょうか?
事業年度開始の日から3ヶ月以内の改訂に該当すると思うのですが・・・
損金算入できます。
>2.社会保険の算定基礎届として、5月と6月の平均が標準報酬月額となってしまい、6月以降の本来の標準報酬月額より高くなってしまうのですが、月額変更届を提出するなどして社会保険料を安くすることはできるでしょうか?
5月:50万,6月以降:40万だと、平均で45万になってしまう
>3.たとえば、7月以降の標準報酬月額を実際の額と同じにするために、6月の報酬をいったん下げて(5・6月の平均が7月以降の額となるようにし)、7月に再度増額するということをしたら、税金上と社会保険上あるいは他の面で問題はありますか?
上の2の例で、6月のみ30万にして平均を40万になるようにする
大いに問題あります。また、そのようなややこしいことをする必要もありません。
(1)税務上は、役員報酬改定(引下)後も一定額を維持しなければなりません。
(2)社会保険は、固定給与が下がった状態が3ケ月間続く6、7、8月経過後に月額変更届を提出すれば9月から保険料は下がります。
No.3
- 回答日時:
税務上の取扱いについて補足すれば、3ヶ月以内に減額改訂した後に増額すると、増額後の額と減額改訂時の額との差額については、損金不算入となります。
一定額を維持「しなければならない」というのは、ちょっと語弊があるかもしれません・・・(税法は、一定額維持を法的に義務付けているわけではありませんから)。
No.2
- 回答日時:
1.
税理士・税務署に相談してください。
2.
次の3つの要件全てを満たした場合に月額変更届を出すことができます。
○昇給や降給、給与体系の変更などで固定的賃金に変動があった
○固定的賃金の変動があった月から引き続き3ヶ月に支払われた報酬の平均額が、従来の標準報酬額に比べて2等級以上の差があった
○3ヶ月間の各月とも支払基礎日数が17日以上あった
つまり、(5月)と(6-8月平均)の差額が2等級以上であって、6,7,8月を支払った後で=9月に届け出を出すと、10月に納付する分から新しい等級の金額になります。
詳しくは社会保険事務所に確認してください。
3.
上げ下げすると税務署に説明するのがかなり面倒になります。止めた方がいいです。
社会保険については、2等級の差は出なさそうなので月額変更はできないみたいですね。もったいないけど一年間は我慢します。
でも念のため、社会保険事務所に問い合わせてみます。
回答ありがとうございました。
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