アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

夫に扶養されている専業主婦(無職)です。

今年、母死亡のため遺産を相続しました。
金額的には確定申告の必要は無いのですが、夫の税法上の扶養からははずれるのでしょか?
また、健康保険の扶養はどうなのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>夫の税法上の扶養からははずれるの…



税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

前置きが長くなりましたが、税法で言う「合計所得金額」とは、

純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、
特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、
株式等に係る譲渡所得等の金額、
先物取引に係る雑所得等の金額、
山林所得金額、退職所得金額
の合計額をいいます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm# …

つまり、贈与や相続で得た金品は、所得税の算定には関係しないということです。
ただし、生命保険金などで受取人の所得と見なされるものは除きます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm

>また、健康保険の扶養はどうなのでしょうか…

社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは夫の会社にお問い合わせください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 7
この回答へのお礼

早々のお返事ありがとうございます。

生命保険も含め「配偶者控除」は受けられそうです。
健保については組合に確認してみます。

詳しく説明して頂いてありがとうございました。

お礼日時:2008/07/04 09:44

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!