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個人事業としてアパートの賃貸業をしています。役所から固定資産税の還付(2年前のとり過ぎによる)を受けました。この金額の税務処理をどのようにすればいいのか教えてください。公租公課として経費にしていた固定資産税の一部が戻ってくるので修正申告が必要か。あるいは、雑所得として処理する必要があるのか、または、還付される金額によるのか等。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

その固定資産税を過年度において必要経費として計上済であれば、還付を受けた年分の不動産所得の雑収入として計上するのが望ましいと思われます。


なお、還付加算金も支払われた場合には、これは雑所得に計上します。
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