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住民税についての質問です。
鹿児島から千葉に三年前に引っ越してきました、その際、住民票を移していなかったようで先日、千葉から東京へ移る際に住民票を直接東京に移しました。
千葉に来た次の年から、住民税は特別徴収で収めていたのですが、今回の引越し後、その分も含め鹿児島から住民税の請求が来ました。鹿児島の税務署に問い合わせたところ関係ないので全額払うようにとの回答でした。
自分の落ち度なので払うのには抵抗ないのですが、通知も当人に届いていなかったのに五十万円を一括請求、加え延滞金も年率14%で六万円。
かなり痛手です。腑に落ちない点も多々、この場合、重複請求とはならないのでしょうか?

A 回答 (6件)

二重課税の可能性もあります。


住民票を移さなかったというのは、もちろん「住民基本台帳法違反」ですから、ほめられたことではありません。
でも、それと税金とは全く関係ありません。
それだから、二重に税金払わなければいけないということはありません。
二重課税だとしたら払う必要ありません。
住民票を移してないと、このようなケースはよくある話です。
住所のある会社で特別徴収で天引きされ、住民票のある市町村が「納付書」を送ってきて、「納付書」を送られた実家の親が不審に思い、役所に連絡して二重課税がわかることもあるようです。

原則は、その市町村の住民基本台帳に記録されている人が課税対象ですが、
こういう場合は、実際に住んでいる市町村が課税をし、その人の「住民票」のある市町村がわかれば、そこの市長村長あてに「こっちで課税するから」という文書が送られます。
役所は会社から送られてくる「給与支払報告書」をもとに課税します。
これがなければ、所得がわかりませんから課税のしようがありません。
貴方は千葉で特別徴収されていたのですから、「給与支払報告書」は当然千葉に送られていたはずです。

鹿児島の自治体がもし、千葉にいたときの分を課税するとしたら、「給与支払報告書」が鹿児島にも会社から二重に送られていたことになります。
それでなければ、課税することはできません。
千葉に引越したのが何月かわかりませんが、1月1日現在で千葉にいれば千葉に納めればいいのです。

ただ、千葉に来る前の年の鹿児島にいたときに所得があったとすると、それは翌年課税ですので、千葉で課税されていないと思います。
それは二重課税にはなりませんので、その分の住民税は払わなければいけません。

もし、千葉にいたときの収入に対して課税されていたとしたらそれは、払う必要ありません。
送られてきた、課税通知が何年の所得に対する課税なのかよく見てください。
貴方の収入がわからないので、はっきり言えませんが50万円というと1年分ではないような気もします。

もし、わからければ、住民税の通知があった市町村の税務課に聞いて、そして、千葉で住民税払っていたことを説明すればいいと思います。
「税務署」ではありません。
税務署は住民税を扱っていません。
とにかく、鹿児島の市町村に課税の内容をよく聞き、自分の実態もよく説明することです。
そして、払わなければならない分だけ納めるようにすればいいと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
"給与支払報告書"がどこに送られていたかによるんですね。
19年度分(18年度所得分)とありました。あと、一年分の所得に対するものでした。18年度であればすでに千葉の住所かつ、鹿児島では所得が無かったので千葉に来た年からの"給与支払報告書"の送付先を職場に確認してみます。
それと再度、鹿児島と千葉の役所の税務部納税課に問い合わせてみます。(つい税務署と表記してしまいました、すみません。)

お礼日時:2008/07/10 23:48

>千葉に来た次の年から、住民税は特別徴収で収めていたのですが


ということは千葉に来た年にはどこにも支払っていなかったわけですね。
千葉に来た年の1/1の時点では鹿児島に住民票がありましたよね。住民税は前年の所得(ここでは引越しする年の前の年)に対して翌年1/1現在住所のある自治体が課税する仕組みです。

なので、その千葉に来た年の住民税は鹿児島に支払います。がその請求はその年の6月頃に来ます。そのときまでに引っ越してしまっているのに住民票を変更していない場合にはその住民税納付通知書が届きません。

ちなみに翌年から千葉で住民票の請求があったのは、住民票は千葉にはないけど、ご質問者が会社に千葉の住所を伝えたため、会社は千葉の役所に、引越しした年の会社が支払った給与の報告をしているので、引越しした翌年には千葉から住民票の請求が会社に来たわけです。

>鹿児島の税務署に問い合わせたところ関係ないので全額払うようにとの回答でした。
本当は問い合わせ先は税務署ではなくその以前居住していた市町村役場の住民税課ですよ。まあ税務署は親切なので教えてくれるとは思いますけど。

>通知も当人に届いていなかったのに五十万円を一括請求、加え延滞金も年率14%で六万円。

当然そうなります。要するに平たく言えば、雲隠れしただけですから。
住民票を移動させないのは、5万円以下の過料という罰則付きで違法な行為ですから、違法な行為をした人に対して更に税金を支払わなくてもよいとか、延滞税を軽減するなどというメリットを与えるというのはおかしな話であるというのはお分かりと思います。

なので、潔く支払うしかないですね。

>この場合、重複請求とはならないのでしょうか?
なっていないでしょう。
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1)50万円の内訳。


単に千葉に引っ越す前までの住民税の未納分と延滞税なのか、
それとも、引き続き鹿児島に住んでいるという扱いで3年分も
加算されているのかの確認。
2)市役所にその点を再確認。
転居届を出してないことは悪かったけれども、現在の所在地において、会社で特別徴収扱いで納税していることを、千葉の役所などに確認してもらうか、自分で確認するかして、この分が重複しているなら、減額の交渉などを行う。
3)出てきた金額を払う。
一括が無理なら、分納などで。

あくまでも50万円が鹿児島に住んでいた時の分だけであるなら、分納しかお願いできないでしょうが・・50万円はきついですね。
でも、支払わないでいると、差し押さえとか来る可能性があるので、きちんと交渉してくださいね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。m(__)m
差し押さえは嫌ですね。。
交渉して差し押さえられないように支払うことにします。

お礼日時:2008/07/11 00:35

>千葉に来た次の年から、住民税は特別徴収で収めていたのですが…



住民税は、毎年 1月1日に住んでいる市町村で、前年の所得を基に課税されます。
「住んでいる市町村」とは、必ずしも住民登録によるのではなく、住んでいる実態が優先されます。
したがって、千葉に来た次の年から千葉で住民税を払ったことは、前年が無所得でない限り正解です。
(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/j150/sizei/kojin.html

>今回の引越し後、その分も含め鹿児島から住民税の請求が来ました…

鹿児島で転出届を出していなかった以上、鹿児島に引き続き住んでいたと判断されたのでしょう。
税法の観点からではなく、住民登録の意味でも引っ越ししたら転出届、転入届を出すのは国民の義務ですから、義務を履行しなかった以上、多少のトラブルは自己責任です。

>鹿児島の税務署に問い合わせたところ関係ないので全額払うようにとの回答でした…

買った魚が傷んでいたと八百屋へ苦情を言うようなものです。
魚のことは魚屋に言わなければなりません。
八百屋に言っても的外れな回答しか来なくて当たり前です。
税務署は国税に関することのみ、住民税については市区町村役場です。

>通知も当人に届いていなかったのに…

鹿児島の家に親か誰かが住んではいるのですか、それとも空き家ですか。
十中八九間違いなく、毎年ずっと納付書は届いていたと思いますよ。
転出届を出さずに新住所へ届いていないと言っても無理ですね。

>住民票を移していなかったようで先日、千葉から東京へ移る際に住民票を直接東京に移し…

鹿児島の役場としても今回ようやく居場所が分かったので、過去の未納分も併せて請求してきたのです。
鹿児島の役場としてはとうぜんの対応だと思いますよ。

>この場合、重複請求とはならないのでしょうか…

重複請求には間違いありませんが、あなたにも非がある以上、100パーセント免罪にはならないでしょう。
あとは鹿児島の市町村役場との話し合い次第です。
くれぐれも、鹿児島の税務署ではありませんよ。
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この回答へのお礼

(税務署は表記間違いでしたすみません。)
やはり無理ですか。
何とも痛い出費ですが仕方ないですね。
勉強になったと思うことにします。
一応もう一度だけ相談してみて支払うことにします。

ありがとうございます。

お礼日時:2008/07/11 00:28

先の回答者の「重複徴収」には当たりません。


何故か?
ご質問者も「千葉に来た次の年から、住民税は特別徴収で収めていた」とありますが、
そもそも住民税は昨年分の税金だからです。
税額も、昨年の収入から幾らになるか決められており、去年の収入から決められた金閣を
次の年に払っていきます。
簡単に言えば、去年1年間は東京に住んでいた人が翌年千葉に引っ越した場合は、
引越し先の千葉県で去年住んでいた東京都の住民税を払います。
どっちの住民税となるかは、確か4月(又は5月)時点で住んでいた所になると思いますが。
従って、今請求されている住民税は一昨年まで住民票の有った鹿児島の住民税です。

ご質問者のお悩み事としては、金額が大き過ぎるという点が一番だと思います。
通知を見ていなかった(受取っていなかった)ということも有るでしょうが、
そもそも「納税は国民の義務」ということからも、義務を知らなかったで済ませれることではないです。

但し、こういう場合はかなり融通してもらえるはずです。
はじめは(通知は)一括で全額納付せよと、かなりきつい請求をされますが税務署も人の集まりですし、税金を払ってもらう事が一番大事にしていますし、
当然 払う側(ご質問者)が、逆さに振っても無いものを取り様が有りません。

大切なのは、こちらも払う意思が有るということです。
ご質問者が「腑に落ちない」=払わなくて良い、とはなりませんので、
どうやったら払えるか?を税務署に相談してみて下さい。
例えば、50万円を何回かに分けて払うとか、現実的かつ義務を延滞しているんだという責任の範囲で
税務署に相談してもらえば、通常は分割納入できる振込用紙の様なものを作って送ってくれるはずです。
構えず、恐れず、先ず相談してみるのが一番と思います。
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この回答へのお礼

ご意見ありがとうございます。
金額はさして問題ないのですが、鹿児島で所得が無く、所得のあった千葉ではその次の年、19年度分(18年度所得分)から給与天引きされていたのに同じ19年度分の請求書が来たので戸惑ってしまったのです。
住民票を移さなかったことが原因なのは分かっているので間違いなどで無ければ支払うつもりでしたが、役所では住民票の履歴しか分かりませんから支払ってくださいと言われ分納について説明してくれました。そのことについては親切に感じたんですが、腑に落ちなかったのは千葉で収めていた分の税金とは違うんですか?という質問に"こちらは住民票の履歴を見ているので、それしか分からないので、なんともいえませんね"との回答。
それで質問を載せたのですが何分言葉足らずで…。申し訳ありませんでした。
ここで頂いた知識を元に、再度、相談してみようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/07/11 00:20

>千葉に来た次の年から、住民税は特別徴収で収めていたのですが


特別徴収で納めていたならその分は重複ですよね。会社が給与から天引き⇒鹿児島へ納付といった手続きになると思います。
会社が天引きだけして納付してないなら会社側に問題がありますし。
本当に給与から住民税が天引きされていたのでしょうか?
天引きされていたなら通知書ももらっているはずですが。

また、住民税は税務署ではなく市役所管轄ですが、確かに税務署が住民税を払うように言ってきたんですか?

この回答への補足

税務署表記(すみません単に記述間違いです、役所の納税課)
千葉での所得に対して翌年から天引きされていたとおもいます、鹿児島にいたときは所得が無かったのでさして違和感が無く気づきませんでした。

補足日時:2008/07/10 23:53
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