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連続投稿失礼します。
「秘密情報」とその他ABCが所有している財産についての記述を訳してみた
のですが、イマイチ自分の日本語がわかりづらく、訳がすっきりしません。
お分かりになる方、添削お願い致します。

★英文★
[Confidential Information and Other ABC Property]

Customer acknowledges that Customer will have access to and receive certain proprietary and confidential information and trade secrets of ABC during the Contract Period (collectively, “Confidential Information”). During the Contract Period and thereafter, except in the course of Customer’s performance hereunder, Customer will not, directly or indirectly, gratuitously or for Customer’s own pecuniary or other benefit or for the pecuniary or other benefit of any person or entity other than ABC, use, divulge, disseminate, disclose or communicate to any person or entity any of the Confidential Information in any manner whatsoever.

★訳文★
「取引先」は「取引先」が「契約期間」中、「ABC」より一定の所有権(certain proprietary)と秘密情報を受け取ったり、それにアクセスしたりすることに同意することとする(以下、まとめて「秘密情報」と称する。)「契約期間」中、そしてその後、「取引先」は「取引先」の「本契約書」に基づいた業績以外の過程において(except in the course of Customer’s performance hereunder)、「取引先」が直接的であるか間接的であるか、理由なしに、あるいは「取引先」自身の金銭上のやりとり、もしくはその他金銭的な利益、あるいはその他あらゆる個人に対する利益や「ABC」以外の事業体に対して、いかなる形においても、あらゆる個人や事業体に対して、いかなる「秘密情報」を使用、暴露、流布、公開、あるいは話したりしないこととする。

なんとなく言いたいことはわかるのですが…ごちゃごちゃしすぎた日本語に
なってしまっていると思いますのですっきりした訳にしたいです。
よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

毎度です。

熱心ですね。日本語としては未完成ですが、意味は間違っていないと思います、あとは日本語の練り直し、法律用語めいた書き方をご自分で習得されれば、ほぼ完璧になるんちゃいますか?
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あまりビジネス英語は得意ではありませんが、自分の勉強のためにやってみました。

ビジネス英語辞典、法律英語辞典を参考にしていますので、いくつかの部分は契約書のセオリー通りになっているかと思います。誤訳があるかもしれませんが、お許しください。


「取引先」は本契約期間中、「取引先」が「ABC」の機密情報並びに秘密情報、営業秘密(以下、「秘密情報」と総称)を入手し利用することに同意するものとする。本契約の期間中および本契約終了後、本契約書に基づいて、「取引先」の業績を除き、直接間接を問わず、根拠なく「取引先」自らの金銭的もしくは他の利益、あるいは「ABC」以外の他の人物や団体のための金銭的もしくは他の利益目的に、いかなる形に於いても、他の人間や団体に対して、「秘密情報」を使用、漏洩、流布、公開、伝達をしないものとする。
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「顧客が知り得た情報は、一切対外的に提供しない」という守秘義務契約の一部のようですね。

邦訳は十人十色ですが、ご参考までに。

>>Customer acknowledges that Customer will have access to and receive certain proprietary and confidential information and trade secrets of ABC during the Contract Period (collectively, “Confidential Information”).
>顧客(Customer)は、契約期間中につき、ABCに関する機密情報や企業秘密などへのアクセス権が発生し、これらを受領できるようになることを認知する(総称して「機密情報」)。

>>During the Contract Period and thereafter, except in the course of Customer’s performance hereunder, Customer will not, directly or indirectly, gratuitously or for Customer’s own pecuniary or other benefit or for the pecuniary or other benefit of any person or entity other than ABC, use, divulge, disseminate, disclose or communicate to any person or entity any of the Confidential Information in any manner whatsoever.
>契約期間中及びそれ以降につき、本契約にて定められた行動(performance)以外のところで顧客(Customer)は、直接的・間接的、無報酬・営利目的、或いはABC以外の個人・企業団体の営利目的如何に関わらず、知り得た(ABCに関わる)機密情報について、いかなる方法をもっても利用、口外、暴露、提供、交信しないこととする。


、、、ご質問などあれば何なりと。
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質問者ではありませんが、duosonic様のご指摘でなるほどと思いました。


一番頭を抱えたのは、

except in the course of Customer’s performance hereunder

の部分でした。契約文では、performanceが「履行」という意味を持っているため、「本契約の履行過程を除いては」と最初は考えましたが、そうなると、契約の履行中に秘密情報を漏らしてもよいことになってしまいます。そのため、このperformanceを「業績」と質問者様と同じ形で訳すことにしました。しかし、「業績の過程を除いては」としても、同じく矛盾が生じます。duosonic様がご指摘のように、このperformanceは「行動」と素直に取るのが一番スッキリします。敢えて訳せば、「営業」くらいがいいかもしれませんね。

非常に勉強になりました。ありがとうございます。

Sacco49様、変な形で割り込みの書き込みすみません。
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