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現在、リースしているコピー機を、中途解約することになりました。
代わりに、新しいコピー機を新しく購入します。

リースの中途解約と購入は同じ取引先から行います。

そこで、質問ですが、中途解約したときに発生する解約金は、損益計算書のどの区分で計上したらいいのでしょうか?
金額としては、80万円前後になるらしいのですが・・・

私の見解としては、製造経費や販管費の雑費にするには金額が大きく、
特別損失か営業外費用になると思っているのですが、
みなさんはどのような区分のどんな勘定科目を使っておられますか?
また、どの科目で処理しておくと無難でしょうか?
消費税ですが、この解約金は課税取引ですか?

新しく購入するほうのプリンターですが、購入初年度だけにいろんな保守が付いてきます。これは、定期的な保守料ではないので、経費であげずに、コピー機の金額に足して、資産計上するんでしょうか?

合わせて、教えて頂けないでしょうか?

A 回答 (1件)

> 中途解約したときに発生する解約金は、損益計算書のどの区分で計上したらいいのでしょうか?



仮に臨時的に発生したのだとすれば、特別損失区分が原則となりましょう。ただ、重要性に乏しければ、販管費でも構わないものと思います。「80万円前後」であれば、小規模法人等でない限り、重要性に乏しいとしても問題ないように思います(ただし、類似取引が当期中にあれば別です)。


> この解約金は課税取引ですか?

事務手数料相当額を除き、消費税不課税となりましょう。
参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6253.htm


> 定期的な保守料ではないので、経費であげずに、コピー機の金額に足して、資産計上するんでしょうか?

「初年度だけ」の保守料であれば、初年度だけに効果発現するのですから、むしろ初年度中に全額を費用化・損金化するのがあるべき処理だと思います。
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