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調査同意書により情報開示を求められた金融機関は
今現在有る口座だけを開示するのでしょうか?
過去に口座が有った事まで開示するのかどちらでしょうか?

友人に質問されたのですが当方にもさっぱり分からずこちらで質問させていただきました。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

申請中なら、当然これからチェックされます。


廃止された口座も、申請前に現金を引き出して所持していないか
(いわゆる財産隠し防止のため)チェックするためです。
普通は、廃止口座でも生きている口座でも、まとまった出金が
あれば、むろん疑われます。

受給中とのことですので、廃止口座は、申請時にチェック
されているのであまり見ないと思いますが、
総点検等などの監査実施や、不正受給の垂れ込み等あれば、
調べられることはむろんあるでしょう。
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この回答へのお礼

早々に回答いただきありがとうございます。

友人に伝えたところまだ疑問が有る様で
申請の時点では無かった口座を解約した場合はどうなのか?
因みに口座は高校生の息子のもの
だそうです。
この様な場合はどうなのかお分かりになりますでしょか?
よろしければご意見下さい。
何度もすいませんがよろしくお願いします。

お礼日時:2008/09/18 00:49

受給中に作った口座があり、それを解約したそうですが、


受給中の場合、不正のたれこみなどがあった場合には、
全国の金融機関にその世帯の口座の取引履歴の掲示を求め
ます。そうすると口座を作ったのがとんでも昔でない限り
見つかります。

慰謝料などを振り込んで貰って、収入申告しないでタンス預金
に回すケース(受給者)などがいますからね。
その為に受給してから口座を別に作る→見つからないうちに
解約すると考える人がいます。

受給中の預金は福祉事務所との合意がない限り、基本的に
生活保護費の6ヶ月分までしか認められませんので、場合に
よっては保護費の返還や廃止にいたることがあります。
自治体の裁量によって預金に関しては判断の仕方が違うのも現実
です。

保護費の返還などについては、不正とみなされても
5年以上を超えてしまえば、時効にて福祉事務所でも請求が
できなくなります。

行政側の人間ですが、自治体によって裁量が異なる質問ですの
で一般人として回答します。
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この回答へのお礼

友人に伝えました。
詳しい説明本当にありがとうございました。

お礼日時:2008/09/19 05:52

得た所得の中身によります。


例えば、ANo.2さんのいう慰謝料だと、年110万以上だと、
贈与税の対象となるため、また、保険の類も分かりやすいそうです。
子供の通帳とのことですが、子供に慰謝料や、保険料が払われる
ことは、あまり無いと思うので、アルバイトとか、修学旅行の
積み立て残とかでしょうか?それだと額が小さいと思いますが、
素直に申告したほうがいいです。

特に無申告がわかると、不正受給が過失によるものや、再犯の
可能性が低いものについては、不正受給金額の返還命令が
行われ、悪質な場合は、罰則規定が適用され、保護の廃止が
決定します。(当面申請できない)
最悪、刑法の詐欺罪などが適用されます。

この回答への補足

どの方の回答も大変参考になりました。
ポイントがお二方にしか付けられないのが
本当に心痛いです。
回答順でポイントを寄与する事をお許し下さい。

補足日時:2008/10/17 21:56
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
友人に伝えたところ、まさに高校生の息子さんがアルバイト代の振込の為に作った口座だそうです。
息子さんのバイト代を家計に入れてもらったりは一切していないそうですが
年間100万円近くの入出金が有るらしいので申告するのは正直不安なようです。

アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2008/09/19 15:04

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