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F1ビザで米国に留学の場合、キャンパス上の週20時間までの
就労は許可され、他は基本的に不可ということですが、

・借りている家を大家の許可を貰い又貸しする
・正式に購入した家の部屋を複数に有償で貸す

上記の行為は認められているのでしょうか?
お時間のある方、宜しければ教えて下さい。

A 回答 (3件)

大家の了解を得るのでしたら、又貸しは問題ありませんが、これなら別に余分なお金は入りませんよね。

それとも、又貸しの相手に多めのrentを請求する、という事なのでしょうか。借家にしても、アパートを借りるにしても、契約書にサインしなければなりません。又貸しの相手が sublease を誰に払うか、という項もその中にあるかもしれません。

正式に購入した家の部屋を複数に貸す、という事も不可能ではないかもしれませんが、これを法律に則って行うとすればかなり難しくなると思います。まず始めに、購入は現金で行わなければなりません。F1ビザの学生ではアメリカの銀行で住宅ローンは組めません。しかし家を購入したと仮定し、部屋を貸すとなると、まず税金申告をしなければなりません。これは不動産税とはまた別の税金です。

http://www.irs.gov/businesses/small/industries/a …

これに加えて、上記の様に契約書を相手と結ばなければなりません。これは貸す、借りる側双方の権利を守るためのものであり、必要とされます。この書類がないと、ひどいレンターを evict する場合にも法的処置がとれません。契約書の一例としては:

http://www.totalrealestatesolutions.com/realesta …

を見てください。
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この回答へのお礼

丁重なご回答有り難う御座いました。税金申告や契約の締結等、色々と手続きが必要になるのですね。様々な視点で教えて頂き参考になります。


利益を上げたと仮定した場合、F1ビザの就労条件自体は違反する可能性はな少ないのでしょうか。まだ、自分には掴めない部分があり、何かご存じの方、何でも構いませんのでアドバイスを頂けると助かります。

(人の雇用下に就くことが F1ビザの Employment 規定の違反として、様々なサイトで紹介されていますが、他の経済活動がどんな雰囲気で含まれ、規定されているのかよく分かりません。)

お礼日時:2008/09/22 14:48

この件の詳細は弁護士か海外物件を扱う不動産会社に相談することが一番だと思いますが、ご存知の様にアメリカでは税金を払う場合、Social Security Number が必要になります。

これは最寄りの Social Security Administration のオフィスで申請できますが、移民ビザ、就労ビザのない外国人へのカードには「就労不可」と記入されます。しかし税金申告にはこのカードでも問題ありません。
日本人で日本国内に住んでいる方でもアメリカの物件を購入し、それを賃貸ししている場合もありますので、不可能ではないように思いますが、これはやはり不動産会社等にご相談した方がより良く、確実な情報を得られると思います。
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この回答へのお礼

ご回答下さり有り難う御座いました。Social Security Number は大学キャンパス内での就労時に外国人にももらえるとの話でしたので、大丈夫だと思います。相談先を教えて下さり有り難う御座いました。忙しそうで気が引けますが、大学内の国際学生センターのアドバイザーにも質問して見ようト思います。

お礼日時:2008/09/23 10:31

多分問題内と思います。



収入が増える訳ではなくて、支払いが減るという事かと思います。subleaseは問題ありません。複数に貸す場合も、家賃/人数で分母を増やした場合は問題ありません。
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この回答へのお礼

迅速なご回答有り難う御座いました。分母を増やす事に関しては、実行されている方を確かに沢山拝見します。

お礼日時:2008/09/22 14:13

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