![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/pc/qa/question_title.png?5a7ff87)
![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/common/profile/M/noimageicon_setting_12.png?5a7ff87)
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
まず余談。
日本語を知っていれば当然判りますが、覚書は文書に決まってます。覚“書”って言うくらいなのですから。文書でなくてもいいなんてのは大嘘です。文書でないようなものは覚書とは言いません。これは法律ではなくて日本語の問題。さて、法律上は文書の作成は原則として不要です。不要なのですからその有効性など法律上は全く問題になりません。正確に言えば、有効とか無効とかいう概念を容れる余地がないのです。あくまでも紛争になった時の証拠となる物の一つに過ぎません。その内容の真否、信用性などは裁判において裁判官が判断するものです(成立の真正は特別の規定がありますが)。ですから、1通だろうが2通だろうがそれ以上だろうがそもそも存在しなかろうがそれ自体は現実に紛争が起こらない限りどうでもいいことなのです。
1通だと紛争になったときに所持している側が自分に不利になりそうだと破棄してしまったりする可能性があるので、当事者全員が持っている方が安心というだけの話です。そういうおそれがないのなら1通でも作成しなくても何の問題もありません。
ところで証拠能力というのは、証拠とすることができるかどうかという意味なので、存在しない文書が証拠になりようがないのは当たり前なので作成しなければ証拠能力など問題になるわけがありません。「問題がある」どころか問題になるわけがないのです。こんなのは常識でわかる話ですね(ちなみに細かいことを言えば、そもそも民事では証拠能力はほとんど問題になりません)。
この回答へのお礼
お礼日時:2008/09/29 21:35
ご回答ありがとうございます。
有効無効などの概念の根本的な解釈の仕方のご教授ありがとうございます。
また、複数発行する意味もわかりました。
発行通数に関係なく、そもそも事が起こったときに裁判においその効力が判断されのであって
当事者が主観的に判断すべきものでない事もわかりました。
色々とご教授いただきましてありがとうございました。
![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/common/profile/M/noimageicon_setting_12.png?5a7ff87)
No.2
- 回答日時:
契約というのは口頭でも成立するくらいですから、書面が0通でも10通でも有効に違いはありません。
しかし書面に残す最大の目的は、言った言わない等の事後の争いに備える為の証拠能力にあります。
そう考えますと一方だけが保有するとなると、保有しない側の証拠能力としては弱いものになりますので、あまりそういう取り決めはしません。印紙代を考慮した場合でも、一方は写しを保有するなどとします。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 財務・会計・経理 業者間での注文書・請書の取り扱いについて 2 2022/06/27 15:53
- ビジネスマナー・ビジネス文書 管理組合・議案書内の理事長の挨拶文書について 1 2023/03/25 23:54
- 分譲マンション 管理組合・議案書内の理事長の挨拶文書作成にについて 2 2023/03/26 01:56
- Word(ワード) Wordの目次作成についてです。 卒業論文で目次を作ることになりました。 本文は「見出し」の機能を使 1 2023/01/17 11:26
- ビジネスマナー・ビジネス文書 ビジネス文書に関しまして 1 2022/09/23 13:19
- 仕事術・業務効率化 効率的な勉強方法(分野問わず)を教えてください 1 2023/08/16 01:33
- その他(悩み相談・人生相談) レズビアンの方に質問です。 どのように自覚されましたか? また小学生時代にそのことを作文で書く勇気は 3 2022/06/09 21:07
- Visual Basic(VBA) エクセルVBA 2 2022/04/27 13:29
- Visual Basic(VBA) エクセルのマクロについて教えてください。 2 2023/07/21 09:42
- Visual Basic(VBA) Excel VBA 同じ名前のフォルダがあれば作成したブックを格納するマクロをつくりたい 2 2023/01/16 16:19
このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています
このQ&Aを見た人がよく見るQ&A
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
「覚書」の抹消方法
-
親子の縁を切るときの念書はど...
-
妊娠中に、旦那が風俗に行って...
-
覚書を白紙にしたい
-
公正証書を勝手に作成されたら?
-
親族間の約束事の法律化
-
夫が公正証書の内容を第三者に...
-
離婚前に口約束して合意した財...
-
やっと借用書を書いてもらえそ...
-
公正証書の作成方法
-
債務弁済契約公正証書について
-
自分勝手に拍車がかかっています
-
公正証書の強制執行について。
-
覚書の項目追加について
-
早急にどうにかしたいです。
-
養育費の公正証書を作る予定です。
-
扶養手当を忘れられていたんで...
-
実父からのストーカー被害につ...
-
扶養控除申請で親を扶養から外...
-
親の扶養を外れると勤務先は親...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
「覚書」の抹消方法
-
覚書を白紙にしたい
-
一通のみ発行の覚書
-
妊娠中に、旦那が風俗に行って...
-
親子の縁を切るときの念書はど...
-
公正証書の作成を拒否されたら ...
-
質問です 公証人役場の確定日付...
-
公正証書の内容に偽りがあった場合
-
法的に効力を発揮する文書の要...
-
公正証書を勝手に作成されたら?
-
公正証書の作成方法
-
確約は約束よりも強い言い方で...
-
公正証書の養育費変更について
-
「強制執行認諾約款付公正証書...
-
協議離婚で公正証書
-
離婚の件です。公証役場で協議...
-
認知なしで養育費の公正証書
-
離婚前に口約束して合意した財...
-
念書を公正証書にする場合
-
公正証書について教えてください。
おすすめ情報