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こんばんは。労働基準法について教えてください。

僕の会社では、毎月80時間~120時間の残業があり、プラス休日出勤も月に1度くらいあります。1週間毎日終電で、家に着くのが深夜2時だったりで、正直、体力的にも精神的にも限界を感じています。

残業代は出ており、サービス残業の会社も多いことを考えれば幸せなのかもしれませんが、残業=仕事をしている と言う環境で、メリハリもなく、ただ深夜まで残り、自分の時間もとれない日々に嫌気がさしています。

生活がありますから会社を辞めるわけにもいかず、法律上はどうなっているのかと思い質問させていただきます。
サービス残業は違法だと思いますが、賃金が支払われている以上はどんなに残業があっても、違法にはならないのでしょうか?うちの会社は36協定を結んではいますが全く機能していない状態で、労働組合にも入っていますが、労働組合も機能している様には見えません。

A 回答 (4件)

定期健康診断は行われていると思いますので、脳溢血や心臓などや睡眠障害 摂食障害などの 過労からの問題がある場合はまずは体が大事なので無理しないで対応を考えてくださいね。

最初に我慢した事が悪化をさせて自体を深刻化します。逆に健康には問題が無いのなら、ここでがんばって実力をつけて出世する為のステップだと思ってがんばってください。自営業の方はもっと過酷残業代が稼げておいしいといわれると思います。
 健康面の問題がある場合は、健康配慮義務を理由に閑職にいく場合もあります。しかしもっと深刻に体を壊して解雇になってしまうのが たとえ労災が認定されても労働者のリスクとして大きいのです。

ただ 100時間=1000円が基本なら1250円掛ける100で125000円深夜と休日の割り増しを入れると14万くらいになりますので 派遣社員の月給並みの収入ですね。 
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  文脈からすると既にある程度のことは承知されたうえでの質問かと思われますが、単純に法律上の取り扱いを言うのであれば、労働時間の取り扱いに関しては、所定の要件を満たさない限りは労働基準法第32条に基づいて行なわれる必要があります。


  ここで言う所定の要件とは、同法第32条の2から同法第36条などに定められるものとなりますが、これらの要件を満たさないままに法第32条の定めを超える労働を課している場合は、法違反と判断してよいものと思われます。
  一方で、所定の要件を定めながらその要件に対して違反している場合、社内規定に対する違反であるのは事実ですが、即座に法違反となるか否かについては疑義があります。
  無論、社内規定に対する違反が明確であるならば是正を求めるのが妥当ではありますが、尊法意識や社会通念上の倫理観の低い事業主の場合、是正に応じるどころか何らかの報復を受ける可能性も考えられます。

  下には下が居るのだからまだましと思え、とか、泣き寝入りせよ、と言う意味ではありませんが、何かの行動を起こしたいのなら、それによる利益や弊害について充分な検討をしたうえで行なうのがよろしいでしょう。
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健康上問題がある場合、労災として認められる状態に達しています。


健康診断を受けて医師の指導と会社の措置を求める事が出来ます。
根拠法は安全衛生法だったと思います。
医師が問題ありとした場合
健康の保持の為の措置をとる義務が使用者にあったと思います。

会社のリスク回避のためにも、鬱が社会問題化している現在改善したほうが会社にもメリットがあるんです。

疲労が蓄積していると判断されて、脳梗塞心筋梗塞 鬱他何かの労災が発生した時には会社は責を免れません。倒産の原因にもなります。

しかも被害を受けた労働者も補償は十分では在りません。
お互いの為に労働環境の改善に取り組むほうが良いと思いますが。
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結果的に裁判になり勝ったとしても得るものはなく


もうその会社にはいられませんよ?

法律のアフターケアなんかあってないようもんです。
それにどこの会社でもそのくらいの残業で過剰とはいえないでしょう。
次の職場でもそう変わるとは思えませんね。

>労働組合
労働組合が組合員のことだけを考えて動けば建っていられる会社などありません。
自分達がそれほど会社に利益をだしているとは思ってないでしょ?

そんなことはない!俺は会社に十分すぎるくらい貢献してる!
というのであれば「このままの勤務状態なら辞めます」といえばよろし。
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