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宅建資格が無いのに、住宅購入希望者を建築会社等に紹介し、紹介手数料をもらうのは、法律違反になりますか?

A 回答 (3件)

業として(不特定多数を相手に)取引(売買、交換、賃貸)を行なう場合は宅建業免許が必要です。

(自分が所有の不動産の賃貸は除く)

ご質問のケースはご自身で取引を行なっているわけではなく、紹介した会社から紹介してもらったお礼をもらうという形になりますので、宅建業法違反にはならないと思います。
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宅建業法に違反します。


http://www.2550.net/estate-tyuukai.htm
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業として行えば違反です。

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