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毎月の給与より源泉徴収を行う際に、源泉徴収税額表を用いておりますが、
「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」
という言葉の解釈ですが、以下のどちらが正しいのでしょうか?

(1) 給与-(健保・厚年+雇用保険)=「社会保険料等控除後の給与等の金額」
雇用保険までを含めて「社会保険料等控除後の給与等の金額」
として解釈し、源泉徴収すべき税額を表より探す

(2) 給与-(健保・厚年)=「社会保険料等控除後の金額」
雇用保険は、「社会保険料等控除後の金額」は、範疇に入らず、
源泉徴収税額を差引いた後に、給与より雇用保険料を差引く

「社会保険料等」という言い回しの解釈に、雇用保険が含まれるかどうかの解釈になりますが、正しい解釈をお教え願います。

他のネットで調べたのですが、あまりに初心者すぎる質問であると思われ、解釈に言及補足があるページを見つけられませんでした。

宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」=課税対象額ということで宜しいでしょうか。



課税対象額は給与支給総額から非課税分(非課税通勤費分)を除いた金額から、更に社保料を差し引いた金額となります。

その場合の社保料というのは、健康保険・厚生年金(会社によってはプラス厚生年金基金)・雇用保険の合算額です。

また雇用保険料の計算方法は、一般的な事業の場合の個人負担分は
6/1000となります。
6/1000というのは、給与総支給額への掛け率です。
この場合の『給与総支給額』というのは非課税通勤費も含んだ額のことです。
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この回答へのお礼

早速のご回答、深謝申し上げます。

源泉徴収税額表より、該当金額を拾い出す目的でございますので、
「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」=課税対象額との解釈で差し支えございません(と思います)

「社会保険料等」の中に、雇用保険が含まれるとの、解釈を教示いただき、ありがとうございます。(すっきりいたしました)

併せて、非課税通勤費も含んだ金額で、6/1000を適用するという事も
ご教示いただき、ありがとうございます。

大変、解りやすいご教示をいただき、ありがとうございました。

お礼日時:2008/10/19 11:33

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