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住民税は前年度所得にかかるとされています。
それは、控除前の所得にかかるのですか?

例えば、300万円の普通の収入と100万円の株式譲渡益があり、基本控除などが150万受けられたとします。
その場合は、300万円に対して、来年の住民税がかかるのか、控除後の150万円に対して住民税がかかるのか?
また、株式譲渡益の100万は考慮から除外してよいのでしょうか?

詳しい方のアドバイスを下さい。よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

普通の収入とは、給与収入ということでしょうか。


その収入と株の譲渡益に対する税金は、それぞれ別に計算されます。

譲渡益という以上、株の取得にかかった費用を除いたいわゆる儲けですよね。
その譲渡益に対する控除はありません。
通常、株は「源泉徴収あり」を選択すれば、譲渡益100万円に対し所得税7%、住民税3%が売った時点で源泉徴収され納税が完了し、住民税が翌年課税されることはありません。
また「源泉徴収なし」を選択すれば、自分で所得税の確定申告をし、譲渡益100万円に対して7%の所得税を納め、住民税は3%が売った翌年課税されます。

普通の収入(給与収入)が300万円だとした場合、給与所得控除後の金額は192万円になります。
そこから、所得控除が150万円あるとすれば、それを引いた42万円に対して、10%の住民税(所得割)がかかります。

なお、住民税は「地方税法」という法律に基づいて課税されますので、自治体によって計算方法が違うということはありえません。
ただ、住民税の「均等割」(4000円、所得に関係なく定額)がかかる課税の最低基準額は自治体によって多少違います。
この「均等割」の基準額は、「所得割」と違い、所得控除前の金額(給与でいえば給与所得控除後の金額)が基準になります。
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この回答へのお礼

アドバイス有難う御座いました。

丁寧なお答えで、理解できたように思います。

有難う御座いました。

お礼日時:2008/11/02 12:35

自治体により住民税の算定は異なり、


私の自治体は控除前の総所得が算定基準となります。

地方自治体の財政難により、控除後から控除前に変更してる自治体が増えてます。

正確なことは、質問者様の自治体にお聞き下さい。
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この回答へのお礼

アドバイス有難う御座いました。

今、自治体に問い合わせをしています。

お礼日時:2008/11/02 12:35

(300万円+100万円)-基本控除150万



たしかこの計算で算出された金額のはずですが・・・
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この回答へのお礼

アドバイス有難う御座います。

つまり、デイトレーダーの人が株式で1億円儲けた場合には、住民税がたくさんかかると言う解釈で宜しいですか?

つまり、控除は引いて考えてもらえるけれど、株式の分離申告課税分も考慮に入れて課税の対象にすると言う事ですか?

お礼日時:2008/10/23 17:22

控除後です。

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この回答へのお礼

アドバイス有難う御座いました。

お礼日時:2008/11/02 12:34

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