今現在、主人の扶養になっています。
もちろん、社会保険も健康保険も主人の会社の扶養です。
年初めから、化粧品の外交の仕事を始めました。
名目は個人事業主?になります?
売れた分だけの歩合給なのですが、売るためには道具やら配る試供品やら購入しなければいけないので、経費はかなりかかっています。
9月分までの会社からの支払額が108万くらいになっていましたが、実際に頂いた額は60万程度になります。
もちろんこのままいくと、130万は超えてしまいますが、扶養から外れてしまいますか?
この場合、実際手にした(支払金ー諸経費)の金額が130万未満の金額にならないと、かなり働いている意味がなくなると思います。
経費は関係なく、支払われた金額で社会保険などの扶養から外れなくてはいけないのでしょうか?
教えてください!
宜しくお願いします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
所得税法上の配偶者控除、配偶者特別控除と
健康保険の被扶養者の取り扱いは違います。
所得税での配偶者控除、配偶者特別控除は
年間所得が38万円までは配偶者控除で38万円
38万円を超えて76万円未満は段階的に額が減ります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
給与所得の場合、65万円の給与所得控除があるので
103-65=38万円
103万円以下の給与は非課税になるのですが
貴方は個人事業主?なので
所得は売上げ-仕入れ-経費-各種控除額になります。
もらった額から仕入れや経費を抜いて基礎控除の38万円や生命保険料控除などを引いた額が所得です。
この所得が76万円未満なら配偶者控除または配偶者特別控除が受けられます。
所得税の期間は1月1日から12月31日までです。
確定申告が必要です。
健康保険の被保険者の取り扱いの年収要件は
そうなった時点の年収見込みが130万円なので
貴方の場合は精査が必要かと思いますが所得は130万円には届かないと
思いますので健康保険に関しては大丈夫だと思います。
No.2
- 回答日時:
>経費は関係なく、支払われた金額で社会保険などの扶養から外れなくてはいけないのでしょうか
来意のとおりです。(源泉徴収票の総所得)
>個人事業主?
一般的に雑収入の経費は20%以内しか認められていませんが、現在の108万ー48万=60万(実収入)経費が多すぎます。
No.1
- 回答日時:
社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは夫の会社にお問い合わせください。
まあ、政府管掌健保であれば、仕入と経費を引いた「所得」で判断されますが、組合管掌だとこの限りではありません。
>130万円の収入の種類は総所得…
税や健保の話をするときは、「収入」と「所得」の言葉は使い分けましょう。
おそらくこのタイトルは、
「130万円の収入の種類は総収入ですか」
の意味ではないかと想像します。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
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