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私の父は自宅の債務者・母は自宅の保証人なのですが、今は離婚して父は別の場所で母はまだそのまま負債のかかえた自宅に住んでいます。母は保証人なので今自己破産手続きをして、父も自己破産手続き中なのですが、母(保証人)の手続きの方が先に進んでいる状況です。父の方は書類の不備等でまだ申立てもまだ完了できていない状況だとは思うのですが、昨日突然競売物件の使用状況等の目的で裁判所の方がこられました。たまたま仕事中だったので家にいてなかったのですが、これはどういう意味なのでしょうか?母の手続きはまだ免責を決定していない状況だと思いますし、父もまだ申立てが完了してるのかどうかの状況なので、こんな早くから競売物件の調査でこられるものなのでしょうか?あと、建物の間取り・価格等を試算にこられたような文面でかかれていたのですが、家具なの差押等の調べにくるという意味なのでしょうか?それとも債権者側からの申し立てでこの動きになっているのでしょうか?何かややこしいことになっているんどえしょうか?

A 回答 (3件)

特定物を担保にする抵当権や質権を設定している債権は、


他の債権者とは別に権利行使することが認められています。(別除権という)
住宅ローンは土地・建物に抵当権を設定するので、
住宅公庫や住宅ローンの抵当権設定をしている金融機関や保証会社などは、
破産手続とは関係なく、裁判所に競売申立をすることができます。
http://www.ac-hasan.jp/advice/advice07/answer01. …
裁判所は競売開始の決定をすると、入札準備のために、
物件の調査・評価を行なうために現地確認に来たということです。
(債務者にも競売開始の決定通知は来るはずですが・・・・。)

家具や電気製品や生活雑貨類は、抵当権の対象になる土地・建物ではないので、
競売の対象にはなりません。
但し、競売のあと、建物を明け渡す際に撤去しなければ処分されてしまうので、
必要なものは持っていくようにしてください。

競売は申立てから入札・落札者決定まで、短くても半年程度はかかるので、
債権者も決して好んで採用する方法ではありませんが、
破産する方向で考えておられるようなので、
任意売却の協力が得られにくいと判断された可能性があると思います。
競売のあと残った債務は、破産手続きの中で免責の対象に組み込まれるでしょう。

一般の方にとっては異常な事態と思われるでしょうが、手順としては通常のものです。
不明な点は、弁護士の先生に聞けば説明してもらえると思います。
     
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この回答へのお礼

大変わかりやすかったです。ありがとうございます。

お礼日時:2008/11/17 16:33

>自己破産手続き中なのに突然裁判所が家に競売物件(自宅)の調査にきました・・そんなことあるのでしょうか?



あります。
自己破産は、借金返済を合法的に踏倒す事です。
逆に、借金を踏倒す債務者の財産は「放棄」となります。
自己破産申請時に、納得しているはずですがね。

謝金の合法的踏倒し(免責)を認めるか認めないか?
現在、裁判所・金融機関が財産状況を査定しているのでしよう。

主たる債務者・保証人ともに自己破産という事ですから、残念ながら当然の手続きです。

出来るなら、競売になった時点で質問者様又は親族が落札すれば問題ありません。
両親が信用ゼロ人間として裁判所掲示板に公示・官報に公示されても、質問者様の信用は(多少無くなりますが)変わりません。
(図書館などで過去の官報を見れば、自己破産している人の名前・住所が分かります)
なお、落札代金は「原則、現金一括払い」です。
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> それとも債権者側からの申し立てでこの動きになっているのでしょうか?


住宅ローンを借している銀行が、抵当権を実行したのだと思います。

> 父もまだ申立てが完了してるのかどうかの状況なので
既に支払をしていなくて、期限の利益を喪失してその返済手続きとしての競売と想像します。
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