A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
貴方の希望の可能性は無くはありませんが、
不動産業界の通常のルールは一般的に守られます。
ですから横取りは出来ないと言うことです。
但し、不動産のルールで絶対とか当たり前と言う言葉も
あってないようなもので未知な世界でもあります。
ただ何事にも順番があり、取り決めを守らなければ事は運びません。
貴方のようにモラルを無視し、自分のワガママを貫くことは
出来ないのですが、可能性は無くはありませんのでご自身の希望が
あれば主張することは出来ます。
そのかわり絶対条件で解除条件無しは基本です。
No.3
- 回答日時:
すでに回答のある通り、法律的な問題ではなく単なる商習慣ですので、モラルや信用の問題だけですが、あなたは何ら気にする事はありません。
どうしてもその物件を買いたければ、現在商談中のお客さんより良い条件を提示するのは当然でしょう。それに応じるかどうかのモラルや信用の問題は、売主及び仲介業者の問題です。売値より高く買う、というのはもちろんいいですし、ローンではなく現金で買う、という条件であれば尚いいですけど。また、仲介業者の担当者に、「その物件を買えたら仲介手数料以外に個人的にお礼するから何とかして欲しい」なんてのもありです。
No.2
- 回答日時:
元業者営業です
>売値より高く買うと言う条件等をつけても先の商談を外すことは出来ないものなのでしょうか?
事の是非はともかく、時々このようなことは起こります。
なぜなら売主へ申し入れる書面「買い付け」には通常「この書面は契約書ではない」という一文が入っているからです。
つまり、「契約書ではない」ということは「それを一方的に破棄しても何のペナルティも無い」ということになり、法的な強制力は無いからです。あくまでこの書面は「不動産業界の商慣習」で正式な公文書でもなんでもありません。
ただし、正式な契約が終了していれば違約の対象になり、契約解除を申し入れた方が所定の違約金を請求されます。
(今回のケースですと売主)
民法で「契約の自由」は反社会的な内容(犯罪等)でない限り認められた権利です。
売主がどのような条件で誰に売ろうと自由ですし、それは買主にもあてはまります。
以上の事から、ご質問の「商談中の物件を横取り」は売主が承諾すれば可能ですし、実際珍しいことではありません。
ただし、実際にそれを実行に移すかどうかは別の話です。やはり、道義的にはとても誉められた行為ではありませんし、売主がそのような行為を認めるかどうかはわかりません。
条件的にご質問者様の方がいい場合は承諾してくれるかもしれません。
なんせお互いの利益が一致しますから。
あとはご自身で判断してください。
No.1
- 回答日時:
法律的にはどうか判りませんが、そんな話は良く聞きます。
しかし、横取り出来たって話は聞いた事がありません。
多分、不動産会社の信用を失うからでしょう。
そして、書面で仮抑えをしているでしょうから訴訟事に発展するような事が
おきれば不動産会社はかなり不利な状況に陥るでしょうし。
商売は何でもそうでしょうけど、信用が失墜した時点で廃業と同じですから。
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