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近日中に工事を建設会社に発注します。 工事規模は延べ床面積:2,000m2SRC造、階高:14階、賃貸用集合マンションです。11月18日に建築士法が変わるとのことですが。
1)建設会社とは別に建築士と工事監理契約を結ぶ必要がありますか。
2)建築士と別に工事監理契約を結ぶ場合18日以降、どのように変わりますか。
3)その他に気を付けることは?
どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (4件)

今晩は cyoi-obakaです。



工事監理者の選任は、建築基準法第5条の4第2項の規定です。

以上です。
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この回答へのお礼

有り難うございました。

大変参考になりました。

お礼日時:2008/11/16 22:01

#1です。

捕捉について
1)建設会社に「図面通り施工しなさい。」ではダメなのですか?。
建設会社のモラルにかかっています。
信用のおけない会社や悪徳会社は、工事監理者の目を盗んでごまかしにかかます。
私の若かりし頃に、私の現場の近くの他社の現場で、金融公庫の中間検査を終わって工事監理者が帰った後に、公庫指定金物を別の安い金物に取換え壁下地を組んで隠していた業者がいました。
貴方の規模の建物の場合は、建設会社が信用出来ない限り、設計屋さんに工事監理を依頼した方が良いでしょう。

2)法律で工事監理が必要なのでしょうか?
必要です。
中間検査申請及び完了検査申請で添付書類に、工事経過や工事写真の添付が必要です。
これらの検査を受けて検査済証が無いと後々困る事となるでしょう。

3)建設会社以外の建築士に工事監理をさせない場合には、建設会社に工事監理の費用が別に必要ですか?。
原則的には建設会社との工事請負金額に含まれているので、必要ありません。
建設会社以外の建築設計事務所の建築士さんに工事監理を依頼する場合には、工事請負金額とは別に費用がかかります。
ご参考まで
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今日は cyoi-obakaです。



先ず、工事監理者の任命は、建築主の義務です。
従いまして、必ず任命しなければなりません!
確認申請書第2面に、工事監理者の欄がありますが、その欄は『未定』ですか? それとも『どなたかの氏名記載有り』ですか?
『未定』でしたら、工事着手前に『工事監理者届』を確認申請処分機関に提出しなければいけませんヨ!
『どなたかの氏名有り』でしたら、その方にお願いする事になりますが、あなたが記載された方では「不適格」と考えるのであれば、『工事監理者変更届』を確認申請処分機関に提出しなければなりません!

さて、以上をご理解頂いた上で、質問の回答を致します。
1)確認申請上、工事監理者が任命されていれば、改めての契約は必要ありません。
2)建築士との工事監理契約は、旧法のまま変更はありません。
3)別段問題になる事項は、工事監理業務ではないと思います。
#1さんへの質問に関して
1)設計者及び工事監理者が任命されていれば、問題ありません。
2)必要です。
3)もちろんどなたに依頼しても、必要です。現実は工事会社に依頼しても、必要なのですが、一般的にはサービスとする会社が多いですが………

以上、参考意見ですが、工事監理者の任命無しでは工事出来ません!

この回答への補足

有り難うございます。
法律上工事監理者が必要なのは分かりましたが、それはどの法律の何条に記されていますか。

11月18日以降に工事監理者を決めて届けようと思いますが、それ以前と比べて手続きが変わりますか。

補足日時:2008/11/16 17:16
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北国の設計屋さんです。


11月の改正建築士法の骨格は、下記のURL
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/20080 …
設計工事監理契約については、従来と変わりません。
契約前に、重要事項説明が加わるだけです。
ご参考まで
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この回答へのお礼

早速のご連絡、有り難うございます。
建設会社と工事請負契約を結んで、その上に建築士と工事監理契約が必要なのでしょうか。
1)建設会社に「図面通り施工しなさい。」ではダメなのですか。
2)法律で工事監理が必要なのでしょうか
3)建設会社以外の建築士に工事監理をさせない場合には、建設会社に工事監理の費用が別に必要ですか。

どうぞ宜しくお願いします。

お礼日時:2008/11/16 10:47

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