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食事療養(I)を算定している病院において、患者が食事をする直前、つまりもう食事は調理完了している時点で、患者の都合・希望により食事をキャンセルした場合、
1.食事療養費自己負担分を患者に請求し、かつレセプト上でも食事療養費を請求するのはOKでしょうか(実際は食べていないのに!!)?
2.もし駄目な場合、キャンセル料として私費を患者に請求することは可能でしょうか?この場合気になるのは「特定療養費請求などのからみで保険医療機関が独自に勝手な実費請求してはならない・実費請求してもよい項目はきちんと定められいるという縛りにひっかからないのかどうか」という事と、もしそれでもOKの場合は入院する前に事前に食事キャンセル料支払同意書みたいなものを交わしていないと駄目なのかどうか等の注意点はないか?盛り付け前は駄目だが盛り付け完了後はよいといった判例??みたいなものがあるのか?
3.上記2つとも駄目な場合、結論として病院側の泣き寝入りと相成るのかどうか?

あと、もし患者が食事を口にしたが、患者自身の不注意などで食事をひっくり返してしまい、もう1食出すことになったらその食事代は保険がきくのか、駄目なら実費徴収してよいのかについても教えてほしいんです。特に実費徴収に関しては勝手にしてはいけないということをよく耳にします。
考えれば考えるほど疑問が沸いてきます。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

支払基金や国保連合に聞くのが一番早く確実と思われます。

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