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今年の4月ころの話なのですが、飲みに出ていてその日は飲みすぎてしまい 転んで後頭部を縫う怪我をしてしまいました。
救急車を呼んでもらい病院に運ばれましたがその時は酔っていたので意識もなかったとおもいます。
後頭部だったのでレントゲンを撮ることになり、ネックレスや時計を看護師の方が外したそうです。治療が終わり外した時計などが入ったビニール袋をもらい帰宅しました。後日、袋の中を確認したところネックレスのチェーンは入っていましたがトップ部が見当たりませんでした。
念のため自宅はすべて探して見つかりませんでした。
通院時にトップがないことを伝え探してもらいましたが見つかりませんでした。ネックレスを外したことは看護師の方に確認して、確かに外したのは覚えていました。
結構高価なものだったので 請求できればしたいのですができるのでしょうか?できるのであれば、どのように請求すれば良いのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

念のため伺いますが、看護師がネックレスを外した際に


トップ部分は間違いなく付いていたのでしょうか。
病院に運び込まれる前に、トップ部分を既に紛失していた、
という可能性は全くないのでしょうか?

間違いなく付いていたことが確認できれば請求は可能だと思いますが、
そうでなければ病院側からは「外した時にトップは付いていなかった」と
言われてそれでおしまい、という気がするのですが…。
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転んだ時にトップのみ外れたのではないですか?


または救急搬送での応急処置中に現場、または救急車の中に落ちたとか。
いずれにせよ看護師がネックレスのチェーンを外してからわざわざトップだけを外すことはないと思いますが。
救急で治療してもらい感謝するべきですが、本当にその看護師が無くしたという確証がなければ、普通の人は請求しません。
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請求は可能です。


救急患者が、検査を受ける為にしていた貴金属は、病院職員が外した場合は病院の保管管理義務があります。
まずは、その貴金属の購入金額を内容証明で請求して下さい。
救急で搬送され、検査を受けるので時計とネックレスを外し、看護師が受け取りしていますから、病院側の手落ちとなります。

この回答への補足

回答ありがとうございます
もう半年以上経過していますが問題はないですか?
請求はどこに言えばいいですか?

経験あるとのことですが pmmpさんの場合はどのような状況だったんですか?

補足日時:2008/12/05 03:26
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請求は可能です。


救急患者が、検査を受ける為にしていた貴金属は、病院職員が外した場合は病院の保管管理義務があります。
まずは、その貴金属の購入金額を内容証明で請求して下さい。
救急で搬送され、検査を受けるので時計とネックレスを外し、看護師が受け取りしていますから、病院側の手落ちとなります。
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そんな高額な品物を身につけながら


> 飲みすぎてしまい 転んで後頭部を縫う怪我を
というポカをやらかした時点で何がどうなってもおかしくない状況なのに

紛失した品物のを取り返したく(しかも思い出の品というわけでなく金額理由)
手近に請求できそうな相手がいたから請求したい、という、あまりに自分勝手な姿勢に
嫌悪感すら感じます。

> 請求できればしたいのですができるのでしょうか

よく言われることですが、請求するのはご自由にできます。
が、正当性の有無と先方が受けるかは別問題です。

> どのように請求すれば良いのでしょうか?

請求する意図を記した書面に、その請求理由を書いて先方に送りつければよろしいです。
それで「カネ払え」意図は通じます。受けるかどうかはわかりませし、
法的責任の有無や、拒否する権利の有無は知りませんが。
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モンスターですね。

医療崩壊するはずです。
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