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社員が海外研修に行った際の通訳費用の請求がきました。
どう処理すればいいのでしょうか。
「通訳費用 ¥83,656(非課税です)」と請求書には記載されています。
支払い手数料的な扱いで非課税処理でいいのか、雑費などの科目で消費税を算出してよいのか迷っています。
お願いいたします。
資本金1億円以下の株式会社です。

A 回答 (2件)

海外研修を教育研修費か福利厚生費かに設定しているのなら、支払目的は海外研修に伴う発生費用ですから上記のいずれかで費用の発生場所が海

外なら消費税は非課税でいいんじゃないでしょうか?
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この回答へのお礼

御礼遅くなりまして申し訳ありません。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2008/12/25 09:37

>海外研修に行った際の通訳費用の請求がきました…



国外で通訳を頼んだのですね。
それなら国内の業者が国内から請求書を出していたとしても、課税要件の一つ「国内での取引」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6117.htm
を満たしません。

>支払い手数料的な扱いで非課税処理でいいのか…

非課税でなく「不課税」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6209.htm
です。
非課税と不課税、免税はそれぞれ意味があり、消費税の申告での扱いが異なりますのでご注意ください。

>雑費などの科目で消費税を算出してよいのか…

だめです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
適切な勘定科目としては、支払い手数料でいいのでしょうか?

お礼日時:2008/12/11 17:22

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