【お題】NEW演歌

日本語の資料の翻訳を翻訳会社に依頼する場合があります。
ここで支払う費用は、支払う側の勘定科目としては、どの科目で
処理すべきでしょうか。
御教授願います。

A 回答 (3件)

源泉徴収の対象となる報酬又は料金を「報酬等」、対象とならない報酬又は料金のうち、比較的大規模な支出を「業務委託料」、比較的小規模な支出を「支払手数料」で処理しています。



なお翻訳の報酬は、個人に支払う時は源泉徴収の対象になりますが、法人に支払う時は源泉徴収しません。ですから、ご質問のケースは会社への支払ですから、「業務委託料」または「支払手数料」で仕訳しては?

(注)業務委託料:一般管理費に計上する時は「業務委託料」ですが、製造費用に計上する時は「外注費」です。

この回答への補足

早速の回答をありがとうございます。
目的としては、会議の資料の翻訳であり、それ程大規模な物ではありません。
「支払手数料」かなとは考えたのですが、確信がなく質問をさせて頂いた背景があります。

補足日時:2007/12/30 11:16
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>目的としては、会議の資料の翻訳となります。


私なら会議費にします。
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御社の業種、翻訳の目的、売上との対応などにより処理方法は異なります。

「翻訳」という行為だけで判断することはできません。
例えば、販売する商品や製品に添付する資料なら商品(製品)原価に含めることになるでしょうし、広告等のためなら販売費及び一般管理費中の宣伝広告費でしょう。

この回答への補足

早速の回答をありがとうございます。
前提条件が抜けていると、判断がしようがない状況ですね。
目的としては、会議の資料の翻訳となります。

補足日時:2007/12/30 11:13
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