No.5
- 回答日時:
企業会計の実態としては、源泉をしなくても何ら問題はありませんよ。
国が徴税の都合上、天引きを推奨しているにすぎないのですからね。
つまり、貴社役員の支払い方法のミスでもありませんし、お書きのように面倒な処理をする必要もありません。
通訳の方が年間に一定以上の収入や、複数の事業者から給与を得ていれば確定申告をするのは当然で、所得が発生すればご本人が納税するのですから。
(逆に規定以下収入(所得)の場合は申告はしなくてよいのです)
私はコンサルタントをしておりますが、顧問料や業務委嘱料が百万円単位であろうとも源泉はして頂きませんよ。
源泉されますと、還付請求などをしなくてはならない場合は逆に迷惑なのです。
クライアント企業の経理担当者や顧問税理士などにもハッキリと申し渡してあります。
社会常識とは実はこんなものなんです。
No.3
- 回答日時:
#2です。
回答が間違っていました。源泉徴収が不要なのは手話通訳の報酬のみです。
質問文にあるように「報酬額は44444円、源泉徴収額が4444円」が正しいです。失礼しました。
No.2
- 回答日時:
翻訳の報酬について所得税を源泉徴収する必要がありますが、通訳の報酬については、所得税を源泉徴収する必要はありません。
従って、
>この方への支払は当年中は1回きりなのですが、5万円未満でも源泉徴収が必要なのでしょうか。
通訳報酬の支払金額がいくらであっても、源泉徴収するのは間違いです。ですから、「報酬額は44444円、源泉徴収額が4444円・・」などと支払調書を書かなくてもいいですよ。
【根拠法令等】所得税基本通達204-6
No.1
- 回答日時:
通訳の報酬は支払額とわず源泉徴収が必要です。
1回の支払金額が100万円以下ならば10%で、100万円を超える場合は20%となります。
ですので、手取り4万円の報酬ならば、掲示のとおり
報酬額 44,444円 源泉徴収額 4,444円
以上となると思います。
参考URL:http://www.ht-tax.or.jp/taxtopics/2007/08/27.html
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