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夫に扶養されている無職・無収入の主婦です。
平成20年に父より相続した不動産を売却しました。
(相続税については申告の必要がありませんでした)
不動産売却による税の申告について教えて下さい。

平成20年12月:手付金として150万円を受領済みです。
平成21年1月末:残金1500万円を受け取る予定です。


【扶養について】

1)150万円の収入があった平成20年度は夫の扶養(税法・健康保険等)からはずれるのでしょうか。

2)平成21年に残金1500万円を受け取る予定ですが、(1)同様 平成21年も夫の扶養からはずれるのでしょうか?

【譲渡所得の申告について】

3)譲渡所得の申告は合算1650万円として、平成21年に手続きを行えばよいのでしょうか?
それとも、平成20年150万円、平成21年1500万円として、それぞれの年度に申告するのでしょかうか?

A 回答 (5件)

正確に言うならば、


20年分の譲渡として21年3月15日までの申告とする
21年分の譲渡として22年3月15日までの申告とする

のどちらでもかまわないことになります。

それから、社保扶養の件ですが、永続的な収入のあるものとしての130万円規定はありますが、譲渡のような一過性のもので扶養・被扶養をいちいち出入りさせるようなことは通常あり得ません。
こちらの方はほっといてかまわないと思います。

 36-12(山林所得又は譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期)
ただし、納税者の選択により、当該資産の譲渡に関する契約の効力発生の日により総収入金額に算入して申告があつたときは、これを認める
 
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この回答へのお礼

20年、21年どちらでも良いのですね。
社保の扶養についてもホッとしています。
(20年は結構医者通いが多かったので・・・・)

最終的には税理士さんに書類作成等お願いすることになりますが
勉強になりました。

ありがとうございました。

お礼日時:2009/01/05 17:21

No.3です。



>「土地の引き渡しがあった日」は平成21年1月31日の予定です。
と言うことは、21年分の所得として申告するのでしょうか?
そのとおりです。
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この回答へのお礼

度々ありがとうございます

お礼日時:2009/01/05 07:31

1)150万円の収入があった平成20年度は夫の扶養(税法・健康保険等)からはずれるのでしょうか。


譲渡所得は
収入-取得費(売った土地を買った代金や仲介手数料の合計、取得費がわからない場合は譲渡所得の5%)-譲渡費用(仲介手数料など)
です。
この額が38万円以上あれば、ご主人は税法上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)にはなれません。
76万円未満なら配偶者特別控除を受けられ、それを超えると控除は何も受けられません。

健康保険の扶養は、通常、「恒常的な収入」が年間に換算し130万円以上あると扶養から外れなくてはいけません。
ですので、土地の譲渡は「恒常的」ではありませんのではずれません。
ただし、ご主人の加入保険が旧政府管掌健保(現全国保険協会管掌健保)ではなく会社独自の健保組合ですと、130万円の解釈のしかたが違うことがありますので、会社もしくは健保組合の事務局に確認されることをおすすめします。

>2)平成21年に残金1500万円を受け取る予定ですが、(1)同様 平成21年も夫の扶養からはずれるのでしょうか?
>3)譲渡所得の申告は合算1650万円として、平成21年に手続きを行えばよいのでしょうか?
>それとも、平成20年150万円、平成21年1500万円として、それぞれの年度に申告するのでしょかうか?
譲渡所得のあった日は、その「土地の引き渡しがあった日」とされています。
引き渡しがあった日とは、土地の登記に必要な書類を渡した日です。
その日が平成20年なら平成20年に、平成21年なら平成21年に1650万円の収入があったものとして申告します。
いずれにしろ、合算した1650万円の申告になります。
ですので、税法上の扶養からはずれるのもどちらか1年だけになります。

参考
「所得税基本通達」より
(山林所得又は譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期)
36-12 山林所得又は譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期は、山林所得又は譲渡所得の基因となる資産の引渡しがあった日によるものとする。……
(注)
1 山林所得又は譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期は、資産の譲渡の当事者間で行われる当該資産に係る支配の移転の事実(例えば、土地の譲渡の場合における所有権移転登記に必要な書類等の交付)に基づいて判定をした当該資産の引渡しがあった日……。
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございます。

「土地の引き渡しがあった日」は平成21年1月31日の予定です。
と言うことは、21年分の所得として申告するのでしょうか?

お礼日時:2009/01/03 13:16

ちょっと誤解があるようなので助言しますと



不動産の譲渡にかかる譲渡税は次のように考えます

譲渡額-取得額-譲渡経費=譲渡所得

譲渡所得にたいして課税されます 譲渡額にたいしてではありません

相続した不動産の場合取得額は相続します 取得額が分からない場合は譲渡額の5%で計算する

課税は分離課税です あなたの不動産でしたらあなたが申告します ご主人の所得にはなりません

居住用の不動産でしたら特別控除が大きいのでぜひ調べてみてください 
居住しなくなってからの経過期間があります

その他詳しくはTAXアンサーでどうぞ
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/jouto.htm
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございます。

10年程父が1人暮らしをしていた家屋で、私も別に住居を構えているため特別控除は適用されないようです。

お礼日時:2009/01/03 13:11

税金のカテですので、税金面のみお答えします。



>夫に扶養されている無職・無収入の主婦…

税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>1)150万円の収入があった平成20年度は…

個人の税金はすべて 1/1~12/31 がひとくくりで「年度」(4/1~3/31) ではありません。
また、現金を受け取った時期は関係なく、受け取れることが確定した日が基準になります。
つまり、平成20年に 1.650万円を受け取ったとして申告しなければなりません。
21年は関係ないのです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2200.htm

>3)譲渡所得の申告は合算1650万円として、平成21年に…

平成20年分として、今年の 2/16~3/16 が申告期間です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm

ただし、1.650万円は「収入」であって『所得』ではありません。
『所得』の求め方は、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1440.htm
相続したときの財産評価は、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm

こうして求めた『所得』が 38万以下であれば夫は 20年分の配偶者控除を、76万以下であれば配偶者特別控除をとることができます。
21年分に影響はありません。

社保については、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは夫の会社にお問い合わせください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございます。

「配偶者控除」「譲渡所得」ともに、平成20年分として申告すると言うことですね。
20年、21年それぞれに行うのかな?と思っていたので、安心しました。

お礼日時:2009/01/03 13:07

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