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私は日給制の契約社員のドライバーです。
現在の勤務先で、例えば一ヶ月ほど連続して有給を取る際には、月9日ある公休を適当にはめ込んで申請するルールが最近出来ました。(就業規定には記載ナシ)

つまり10日目の休日から有給が使えるのですが、一ヶ月まるごと有給には出来ない等と法的に決まっているのでしょうか?
正社員(月給制)の規定を誤転用している為にこういう暗黙のルールが成立しているのでしょうか?

2月1日に20日付与される有給を使い切って2月いっぱいで退職したいのですが、公休を含めると29日、1日無駄にするのも惜しいので相談してみました。(退職における有給取得はOK、買上は無しです)
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

・公休日に有給を入れる事は出来ません


 1ヶ月30日として、公休日が8日なら、残りの22日を有給にする事が可能です
・労働基準法では休日の取得が定められていますから、休日に有給を充当すると、出勤と同じ状態になりますから、休日を取得していない事になります
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