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初歩的な質問なんですが、給料から天引きで財形貯蓄しています。
毎月、所得税も引かれていますが、財形には所得税はかかるのでしょうか?

A 回答 (2件)

給料をもらう時点で、所得税がすでに引かれていますので、


財形貯蓄自体に別途、所得税はかかりません。

ただし、元利合計で550万を超えると、
利息に所得税20%が発生します。
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利子に利子税がかかります。

住宅財形には限度額までなら掛かりませんが・・・・・所得税は総支給額に対してかかります。総支給額から所得税等が天引きされ支給されます。支給の中から財形に回ります。
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