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こんにちは。
基本取引(売買)契約書を交わす際、残存条項について下記質問に御指導いただけると幸いです。

1、残存期間を(2~5年)と具体的な年数を表記した方が良いのでしょうか?
 【理由】
 秘密保持などの残存期間は、開示者は期間を定めないで、できる限り 長いほうがいいと思うのですが、法的な有効性が否定される可能性が あるという人もいます。
 (民法90条によって否定されてしまう可能性あり)

2、法律で残存期間は最大5年と決まっているので契約書に表記してもしなくても良いというお話も聞いた事があるのですが、実際如何でし ょうか?

3、残存条項は秘密保持以外にどのようなものがあるのでしょうか?
あるとすれば、秘密保持以外のものも上記2点の質問に通じるのでし ょうか?

以上、宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

1.ケースバイケースであり一概に言えません。

例えばノウハウを対象とした場合、業界で数年間営業していれば誰でもある程度は身につくであろうものもあれば、コカコーラの配合のように、高度な機密として扱われているものもあるからです。また、技術的なものであれば、技術の進歩とともに陳腐化していきます。これらを総合的に勘案して定める必要があります。
ざっくりといえば、秘密情報を広く定義すると年数を短く定めることになるでしょうし、長く定めたければ、対象を厳選する必要があるということになります。
2.そのようなことはありません。
3.品質保証や賠償責任、期限の利益などについても必要ですね。

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行政書士
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この回答へのお礼

懇切丁寧な御解答、有難うございました。
大変、参考になりました。

お礼日時:2009/01/13 23:49

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